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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2007/10/19
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カテゴリ:労働基準法
地域別最低賃金額が引上げとなります。
 
東京、神奈川、千葉、群馬は、10月19日
茨城、栃木、埼玉、富山は、10月20日より、
 
東 京   739円(20円) 
神奈川  736円(19円) 
千 葉   706円(19円) 
群 馬   664円(10円)

茨 城   665円(10円)
栃 木   671円(14円) 
埼 玉   702円(15円)

富 山  666円(14円) 


最低賃金は地域別最低賃金のほかに、
産業別最低賃金等があり、2以上の最低賃金の適用を
受ける場合には、最も高い最低賃金が適用されることになります。


最低賃金の対象となる賃金は、
通常の労度時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、基本給と諸手当が対象となりますが、
次のようなものは除かれます。
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 割増賃金(時間外、休日、深夜など)
4 精皆勤手当
5 通勤手当
6 家族手当


労働基準監督署の調査では、
パート・アルバイト、女性、外国人に対する賃金が
下回っている事業所があるようです。






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Last updated  2007/10/19 09:31:29 AM


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唐澤 正樹

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