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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2008/05/19
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カテゴリ:労働基準法
管理職が、管理監督者になるかどうかは、

1、経営者と同じ立場で仕事をしている

2、出社・退社や勤務時間について厳格な
  制限を受けていない

3、その地位にふさわしい待遇がなされている

にあてはまるかどうかになります。


この3つの要件は、
マクドナルドの裁判で、テレビで、
何度も取り上げられました。


私も関与先さんでは、
ご説明をさせていただき、
貴社の考え、そして
組織図、職務内容、権限などを
聞かせていただきながら、

管理監督者に当てはまるか
今、当てはまっていなければ、
どうしていくかを論議しています。

そして、
管理職でも、
管理監督者に当てはまらない場合は、
労働時間を管理する(時間外手当等を支給する)

また、
3つの要件をあてはまるような
立場、職務内容、権限を与える役職
に規定を改定、変更等の
見直しをしています。


この管理職について考えると、
経営方針、会社運営
組織図、指揮命令系統、
管理職の役割、取締役の役割、
一般の役割、幹部会議の意義、
将来の会社のありたい姿

なども再発見、再構築
できるかもしれません。

 唐沢社労士事務所





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Last updated  2008/05/27 09:55:01 PM


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唐澤 正樹

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