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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2008/05/22
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カテゴリ:労働基準法
労働時間の割増賃金率について、
よく問い合わせがあります。
私もうっかりしてしまうことが
あるので載せときます。


時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金率は、
次のように定められています。

時間外労働(法定8時間を超える場合)
 2割5分以上

深夜労働(午後10時~午前5時)
 2割5分以上

休日労働(法定4週4日の休日労働)
 3割5分以上


重複のパターン

  時間外と深夜の重複
 5割以上

休日と深夜の重複
 6割以上

休日と時間外の重複
 3割5分以上

となっております。
休日の時間外労働は、6割以上ではないので
気をつけてください。

  唐沢社労士事務所





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Last updated  2008/05/27 09:53:51 PM


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唐澤 正樹

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