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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/10/01
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カテゴリ:労働基準法
最高裁判所の裁判員制度のホームページにて、
9つの内容に分け、裁判員制度のQ&Aが掲載されております。

 「参加しやすい環境整備」と「旅費、日当」は、
下記のような質問があり、人事労務管理に参考になる
ことと思います。


(質問)
裁判員又は裁判員候補者として裁判所に行くために会社を
休む場合,有給休暇扱いにしてもらえるのでしょうか。


(回答)
裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められて
います(労働基準法7条)が,裁判員の仕事に従事するため
の休暇制度を設けることは義務付けられておりませんので,
各企業の判断に委ねられることになります。企業等にお勤
めの方に裁判員として裁判に参加していただくためには,
裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っ
ていただくことが重要であると考えられますので,裁判所
としては,法務省・検察庁,弁護士会とも連携し,各種経済
団体,企業等に対し,休暇制度の導入の検討をお願いして
いるところです。


(その他の掲載の質問)
○就業規則において,裁判員用の特別の有給休暇を取得した
場合に,
(1)裁判員として受領した日当は使用者に納付する,
(2)日当を受領した時はその金額について給与から
減額するなどと定めることは問題ないでしょうか?

○有給休暇を取って裁判所に行く予定です。
日当は私の勤務する会社に支払ってもらえますか?

○日当を受け取った場合,所得税の確定申告の必要は
ありますか?


○裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合,
日当と給与の両方を受け取ることになり問題になりますか?



最高裁判所の裁判員制度ホームページをご覧くださいhttp://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html#q08


唐澤社労士事務所
http://karasawa.biz-sumida.com/





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Last updated  2009/10/01 03:44:17 PM


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唐澤 正樹

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