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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2010/05/16
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カテゴリ:労働基準法
5月13日、東京地裁判決

旅行会社の派遣添乗員の女性が、
事業場外みなし労働制の適用を理由に
残業代が支給されないのは違法だとして、
会社に未払い残業代(付加金を含め約110万円)を
請求していた訴訟において、東京地裁は、
女性の請求を全面的に認める判決を下した。

同地裁は「会社は業務を詳細に指示するなどしており、
労働時間の把握は可能だった」と判断したとのこと。






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Last updated  2010/05/16 07:16:21 PM


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唐澤 正樹

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