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メンタルヘルス社労士・金親義彦

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2006年04月04日
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カテゴリ:労働問題
 今回は、私もなんだかな~と思っている「雇止め」の問題。これは、一般労働者派遣で、派遣元が派遣期間に合わせて期間を定めた雇用契約を派遣労働者と結んでいて派遣契約の終了時に、次の雇用契約がされないということです。つまり派遣元としては、派遣先との契約終了が派遣労働者の縁の切れ目という事です(悲)。

 これは、派遣労働だけでなく有期雇用契約の非正規社員によくある問題であるが、登録型派遣労働者の雇止めの効力が争われた事件で13年間更新されても解雇権濫用法理の適用が否定されるなど、雇止めに関する裁判所の判断はキビシイものがあります。

 一応、派遣先指針では、労働者派遣契約に際し「派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用に安定を図るために必要な配慮をするように努めること」という事になっているが、努力規定であり、派遣労働者の継続雇用が期待できない!

 これでいいのか!!






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Last updated  2006年04月04日 10時12分35秒
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