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カテゴリ:労働問題
昨日の電話相談で考えさせられる事がありました。会社からの不当なイジメ、退職勧奨にも応じなかった労働者があろうことか懲戒解雇処分にされてしまったのです。更に、その問題の裏には会社顧問の社労士が関係しているらしいのです。相談者の方にこう言われました。「所詮、社労士も事業主のいいなりですよね、逆らえば顧問切られるんですから・・・」私は、返す言葉もありませんでした。
さて、特定社会保険労務士試験も始まり、これからは「あっせん」「労働審判」などの労働問題解決において、会社顧問の社労士VS労働者側の社労士というふうになるものと考えます。 しかし、闘うしか道はないのでしょうか お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年04月06日 10時50分33秒
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