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メンタルヘルス社労士・金親義彦

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2006年07月17日
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カテゴリ:労働問題

 労働審判法 第1条 

 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判をおこなう手続を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。    

 これまでの労働裁判では、審理期間が長く解雇事件で2年かかるものが普通でした。労働審判では3回以内の期日で結論が出されるため迅速となるようです。少しでもこの制度で労働問題が解決してほしいものです。

 






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Last updated  2006年07月17日 06時11分51秒
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