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メンタルヘルス社労士・金親義彦

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2006年08月09日
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カテゴリ:労働問題
~有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準~

3、雇止めの理由の明示
 雇止めの予告を行う場合において、使用者は労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければならない。また、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なく交付する必要があります。

★まぁ、ナマイキだからとか書けませんよね~。





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Last updated  2006年08月09日 09時27分11秒
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