|
カテゴリ:労働問題
解雇予告手当についての質問がありました。
えーっ、会社の意思表示で労働契約を終了させる事を「解雇」といいます。そして、会社は労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇を予告しなければならず、即時に解雇する場合には予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。 ただし、労働基準法では「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と規定されていますので注意が必要です。 それから、不当な退職勧奨により退職を認めるような、又は曖昧な文書には絶対にその場で署名・押印をしてはダメです!「お前は戦力外だ!」と言われる事は非常にショックですが、何事も落ち着いて「よく考えてから返事します!」と署名・押印を求められた文書を持ち帰り、ゆっくり考えてください。 あとあと、後悔のないようにしたいものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年10月06日 10時43分12秒
コメント(0) | コメントを書く
[労働問題] カテゴリの最新記事
|