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メンタルヘルス社労士・金親義彦

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2006年10月06日
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カテゴリ:労働問題
 解雇予告手当についての質問がありました。

 えーっ、会社の意思表示で労働契約を終了させる事を「解雇」といいます。そして、会社は労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇を予告しなければならず、即時に解雇する場合には予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。

 ただし、労働基準法では「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と規定されていますので注意が必要です。

 それから、不当な退職勧奨により退職を認めるような、又は曖昧な文書には絶対にその場で署名・押印をしてはダメです!「お前は戦力外だ!」と言われる事は非常にショックですが、何事も落ち着いて「よく考えてから返事します!」と署名・押印を求められた文書を持ち帰り、ゆっくり考えてください。

あとあと、後悔のないようにしたいものです。








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Last updated  2006年10月06日 10時43分12秒
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