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労働基準法第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額を言う。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 一、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 二、賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ★この平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金などの基本になるものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年12月05日 09時19分37秒
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