|
カテゴリ:労働問題
労働条件なんですが、よく聞き取れない社長の声で、口だけで説明されてもよくわからない場合が多いです。ですから、必ず紙に書いた文書でもらいたいものです。
書面に記載して明らかに 1、労働契約の期間に関すること 2、仕事をする場所及び仕事の内容に関すること 3、始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇などに関すること 4、賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払の時期に関すること 5、解雇事由を含む退職に関すること 6、所定労働時間を超える労働の有無について 書面にしなくてもいいけど、必ず明確にすること 1、昇給に関すること 書面にしなくてもいいけど、定めをするときには明確にしなければならない 1、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること 2、退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金に関すること 3、労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること 4、安全及び衛生に関すること 5、職業訓練に関すること 6、災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること 7、表彰及び制裁に関すること 8、休職に関すること ★このようなことが決められているようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年12月28日 09時22分46秒
コメント(0) | コメントを書く
[労働問題] カテゴリの最新記事
|