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メンタルヘルス社労士・金親義彦

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2007年03月07日
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カテゴリ:労働問題
 労働基準法では、労働契約の内容を明確にするため、使用者は賃金、労働時間その他の労働条件について明らかにしなければならないとしています。また、賃金に関する事項や、労働契約の期間については書面にして労働者に渡すことになっています。ほかの事もトラブル防止のためには書面にしたほうがいいですね。

 また最近では、労働条件の明示を求めるような人は採用しない会社が増えてきています。そんな会社は敬遠するか、十分注意して働くようにしてください。







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Last updated  2007年03月07日 09時48分43秒
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