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カテゴリ:労働問題
またまた、解雇についてです。
使用者の意思で労働契約を一方的に終らせる事を解雇という。労働基準法では「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」とされています。 それから、使用者は労働者に少なくとも30日前に解雇を予告しなければならなく、即時に解雇する場合は予告手当てとして30日分の平均賃金を支払わなければならないのです。 解雇は簡単にはできません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年03月10日 09時48分37秒
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