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テーマ:司法全般(518)
カテゴリ:司法関係覚書
注:下記の記事は誤っていることが判明しましたので、まずはお詫び申し上げます。どう誤っているかは、11月1日記載記事の後の、11月15日追記分でご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
11月1日記載の内容 今日は夕方に接見に行って参りました。 接見終了後、留置の警察官の方と話していたのですが、国選弁護人選任のシステム等が変わってしまって、戸惑いますね^^; これまで資力のある人でも(訴訟費用の負担をさせられるかは別として)、特に面倒な手続なく国選弁護人を選任できたのですが、保有資金50万円超の資力ある方の場合は、まず私撰弁護を頼んだが断られた、という経緯をとらなければならなくなったとのことです。そのため、国選弁護人の選任をお願いする前にまず資力調査票を記載しなければならなかったりとか、警察の方でも必要書類をFAXしなければならなかったりとか、いろいろと変更されているわけですな。 警察の方でも、それまで留置はFAX等必要なかったので用意してなかったそうなのですが、今はわざわざFAXするために受付の方まで行かなければならないとか。システム変わったんだから、回線引いてあげようよ、警視庁^^; 当番弁護の方でも司法支援センターとの関係で、これまでのように弁護士会から直接出動要請があるわけではなく、支援センターを経由してやらなければならないなど戸惑うところがあります。 まだまだ全容を完全に把握しているわけではないので、今回の変更についての分かりやすい資料が欲しいなあと思っています。 11月15日追記 上記の記事、誤っておることが判明しました>< 上記の国選弁護人選任の前に、私撰を断られるというクッションが必要云々の件ですが、これ、被疑者国選の場合でした。 非必要的弁護事件の場合は、被告人が理由を示して国選弁護人の選任を請求し、資力申告書を作成して提出し、不受任通知があればこれも裁判所に提出するやり方をとるようです。 法律扶助起訴前弁護から起訴後国選へとつなぐやり方で変わったのは、これまでいわゆる3点セット(国選弁護人選任請求書&辞任届&上申書)のうち、上申書が要望書になって、要望書は法テラスに提出する、という形式に変わったという点のみです。選任請求書及び辞任届はこれまで同様、裁判所の係属部に提出すれば良くて、書式も変わっていません。 弁護士会で、新しく書類が変わったんです、ということで受け取ったのが被疑者国選の書類だったため、勘違いしてしまいました。 伏してお詫び申し上げますと共に、今後は何かを書くにあたってはきちんと下調べして、誤りのないよう覚悟していく所存です。 自らの戒めとしまして、上記の記事はそのまま残しておきます。 記事をご覧になられた皆様に、伏してお詫び申し上げます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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