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ヨシノしんぶん224福岡労働局情報開示。 ひとつわすれてましたので かきます。 ― http://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201603210002/ ヨシノしんぶん183-1有害化学物質 情報公開書類。 福岡労働局から開示文書の補正の要請が来ました。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ― http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html 公文書等の管理に関する法律 (行政文書管理規則) 第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。 ― http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(手数料) 第十六条 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。 3 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。 ― http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (手数料の額等) 第十三条 法第十六条第一項 の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る行政文書一件につき三百円(情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては、二百円) ― 2 開示請求手数料、開示実施手数料の在り方 2 手数料減免の在り方 ― (2)国会審議における手数料に関する法案修正、附帯決議等 ○ 情報公開法案に対する修正案提案理由説明(平成11 年2月12 日内閣委員会) 「第一に、手数料の額は政令で定めることとされておりますが、これを定めるに 当たっては、開示請求に係る手数料は五百円以下とするなど、できる限り利用し やすい額となるように配慮しなければならないことを明記するものであります。」 ○ 附帯決議(平成11 年2月12 日内閣委員会) 「政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを 期すべきである。 一 手数料については、情報公開制度の利用の制約要因とならないよう、実費の 範囲内で、できる限り利用しやすい金額とすること。ただし、本制度が濫用さ れないよう十分配慮すること。 なお、開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、実質的に開示請 求に係る手数料に相当する額が控除されたものとなるようにすること。」 ― 年度ごとに300円いるという法律の文書はありますか? むしろ年度ごとに300円とるようなことはこの法律を定めるうえでよろしくないという話になっているように思いますけれど、法律を示していただければ納得しますので、何という法律の何条の定めか教えてください。 じん肺にかかる記録も福岡労働局として請求だせませんか? 復命書に福岡労働局長の印が必要なら出せると思いますが、出せないならなんという法律の何条か教えてください、よろしくお願いましす。 じん肺にかかる記録の請求に1万円以上かかることのほうが、法律を作った趣旨に反すると思いますがいかがですか? 法律を示されまして、こちらとしては弁護士さんに相談も考えますので回答よろしくお願いします。
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最終更新日
2016.03.27 12:20:16
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