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カテゴリ:弁理士受験
週末は入門演習講座に取りかかりました.特・実に関してはビデオを一通り見て内容をインプットしたのですが,果たしてどれ程覚えられているのか,アウトプットもしていかなくてはということで早速始めてみました.
入門演習講座は入門講座の復習用として一冊子で約15問程度の問い(記述)が用意されています.発明の定義を述べよ,特許を受けることができる発明であるために,産業上利用性が要求される理由を簡単に述べよ・・・などです. 簡単そうな問いですが,いきなりここから躓きました. 1)任意の角度の角を幾何学的作図法によって三等分する方法が発明かどうか. 発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されますが,任意の角度の角をある作図法で三等分できるなら,それは何らかの自然法則なのでは・・・と,問題にあたった時はそのように思いました.だから発明であると.テープを聞けば当たり前のように佐藤先生は”これは人為的な取り決めだから発明じゃないよね?”と言います.テキストを見直すと「自然法則」とは,自然界において経験によって見出される法則だとあります.その例としてはニュートンの運動の法則・・・.自然法則でない例としてピタゴラスの定理が挙げられておりました.ピタゴラスの定理が違うと言われればこの問いも違うのか・・・と納得しましたが,どうもしっくりきません.他の例題を出されたら自信を持って答えられるか不安です. また, 3)理科の実験セットが発明かどうか これは発明だそうです.”自然法則を利用しているから”だそうですが,どこが自然法則なのか全然わかりません.困ったものです^^; しかし,やはり復習をアウトプット形式で行うことは大変重要です.ビデオで一度聞いただけではよく理解できなかったところも整理されてきました.例えばこんな感じにです. 外国語書面出願について必要な書類には願書・外国語書面・外国語要約書面が必要だが,外国語書面は通常の明細書とクレーム,図面のことであり,外国語書面と外国語要約書面は出願から2ヶ月以内に翻訳文を提出しなくてはならない.外国語書面の翻訳文を提出しなかった場合は出願取下擬制されるのに対し,外国語要約書面の翻訳文が未提出の場合は17条の3項2号で補正命令の対象となる.この場合,訳文の提出がないので出願公開されず,そのため29条の2,拡大された先願の地位には当たらない. ここはビデオではよく分からなかったのですが,外国語書面と外国語要約書面は一切補正ができず,それらの訳文のみ補正可能です.誤訳訂正,一般訂正とありましたが誤訳訂正は外国語書面の範囲,一般補正は外国語書面の訳文の範囲でしか補正ができません. だいぶ意味が分かってきました. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.05.16 01:11:10
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