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カテゴリ:弁理士受験
実案の演習をしていますが,明細書,実用新案請求の範囲にした補正で,新規事項の追加があった場合は基礎的要件違反には当たらず,特許庁長官から補正命令(6条の2)が来ることはない.という解答がありました.その場合,登録になるが無効理由を抱えることになるそうです.
ん?無効理由を抱えるということは権利行使しようにも無効審判が怖いというはなしで,そんな登録で良いの?と思ってしまいます.無効審判が請求されたら,請求項の削除に限り訂正が認められるそうです(14条の2).つまりそこで新規事項として追加した事項を削除するのでしょうが,なんでそんなことが認められているのでしょうか・・・.権利化を急ぐのは分かりますが,無効理由を抱えて登録になるというのはどうもよく分かりません. などと,弁理士受験勉強も1ヶ月を過ぎ,ぼんやりとですが法体系のようなものが感じ取れる今日この頃,楽しく勉強をしております.まだまだ気楽なものなのでしょう^^; 四国にいるということで,今日は初めて画像を載せてみたいと思います.会社から近く,よく昼に食べに行くうどん屋のうどんです.2玉とてんぷらで340円.なんと幸せなところでしょうか・・・. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.06.03 00:45:37
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