072130 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

2010年,神戸の弁理士になる!→続編へ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

kobe2010

kobe2010

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(4)

弁理士受験

(48)

仕事の話

(1)

失敗談

(3)

休憩モード

(7)

号外

(2)

目指すは関西・知財

(0)

Comments

 特許業界・知的財産業界情報トップス@ Re:やっと論文試験を突破!(09/24) ユニークで示唆に富む内容を拝見し、特許…
 kobe2010@ Re:がんばってください。(09/24) GPA様。メッセージ頂き大変光栄です。2006…
 GolferPA@ がんばってください。 最後まで気を抜かずがんばってください!
 特許・知的財産トップス@ 特許・知的財産トップス 特許・知的財産トップスというサイトの編集…
 ぺこすけ@ Re:ありがとうございます(07/30) 参考ですが他の人のブログでこの方の答案…

Freepage List

Archives

2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12
2005.06.06
XML
カテゴリ:弁理士受験
ここのところ,弁理士受験勉強では商標法をインプット,意匠法をアウトプットしています.商標法の第二回のビデオまで見終わりましたが,ふと,少年時代に夢中になったファミコンのことを思い出しました.「ファミリーコンピューターは任天堂の商標です」との一文がソフトの箱にはいつも書いてありました.商標ってなんだろうなどと思っていたのでしょうが,例えばドラクエの箱にもそう書いてあったので,どうしてエニックスのソフトに任天堂のことが書いてあるのかな・・・と疑問に思ったものでした.ファミコン本体が任天堂の商品だからかななどと・・・.

今回,商標法の導入をしたところ,商標の一般的登録要件(3条)のところで,普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項1号),ありふれた名称等(3条1項4号)を商標として出願した場合は自他商品識別能力がなく登録されないことになっている.翻ってファミリーコンピューターは商標登録されたのでしょうか.今でこそファミコンが任天堂の商品であることは当然知っていますが,1980年頃では使用による特別顕著性(3条2項)による登録には至らなかったと思うのですが.そうではなかったのでしょうか.まぁ,冒頭の一文がありますので,なんとかなったのでしょうな^^;.

本日もアフターファイブに水泳をしました.胴回りの贅肉が少し薄くなったような気がしてなりません.なんて気のせいですかね・・・.





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.06.07 01:35:20
コメント(0) | コメントを書く
[弁理士受験] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.