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カテゴリ:弁理士受験
ここのところ,弁理士受験勉強では商標法をインプット,意匠法をアウトプットしています.商標法の第二回のビデオまで見終わりましたが,ふと,少年時代に夢中になったファミコンのことを思い出しました.「ファミリーコンピューターは任天堂の商標です」との一文がソフトの箱にはいつも書いてありました.商標ってなんだろうなどと思っていたのでしょうが,例えばドラクエの箱にもそう書いてあったので,どうしてエニックスのソフトに任天堂のことが書いてあるのかな・・・と疑問に思ったものでした.ファミコン本体が任天堂の商品だからかななどと・・・.
今回,商標法の導入をしたところ,商標の一般的登録要件(3条)のところで,普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項1号),ありふれた名称等(3条1項4号)を商標として出願した場合は自他商品識別能力がなく登録されないことになっている.翻ってファミリーコンピューターは商標登録されたのでしょうか.今でこそファミコンが任天堂の商品であることは当然知っていますが,1980年頃では使用による特別顕著性(3条2項)による登録には至らなかったと思うのですが.そうではなかったのでしょうか.まぁ,冒頭の一文がありますので,なんとかなったのでしょうな^^;. 本日もアフターファイブに水泳をしました.胴回りの贅肉が少し薄くなったような気がしてなりません.なんて気のせいですかね・・・. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.06.07 01:35:20
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