|
テーマ:愛・地球博(446)
カテゴリ:休憩モード
またまた久しぶりの更新となってしまいました.受験勉強の方は工程通りに進めております.現在意匠の論文編を進んでおります.今週末の3連休はがっちり勉強に当てることとして,今回は先日駆け込んだ愛知万博についてお話したいと思います.もちろん時系列の詳細日記ではございませんが・・・.
さて,今回の万博では,弁理士試験勉強のお陰でしょうか,写真撮影禁止の看板がやたらと気になりました.カメラの絵と"no photo"の文字はパビリオン内ではすぐに見つけることができます.・・・どうして撮影禁止なのでしょう.話題の冷凍マンモスの展示場では,動く歩道に乗った人々がマンモスの頭部(展示品はマンモスの頭部と足首以下のみです)を横切る格好になります.撮影禁止なのですが,本物のマンモスとあっては記念に撮影したいと思うのが人情でしょう.ある子連れの若い女性が携帯カメラをマンモスに向けると,近くで監視していた万博スタッフは万引専門取締官が獲物を捕まえるかのごとく厳しい警告を発しておりました. どうして写真撮影禁止なのか.答えは万博の公式HPのQ&Aに記載されていました.『各パビリオン等の館内については、お客様皆様に快適にお楽しみ頂くため、カメラ・ビデオ撮影や、三脚の使用を一部制限している場合もございます。(一部抜粋)』と・・・. つまり,皆が写真を撮ろうとするとその他大勢の客に迷惑となるから撮影禁止なのだそうです.ならば,冷凍マンモスに限っては動く歩道があるので撮影のために人垣ができることもありませんから,フラッシュ禁止として撮影は容認しても良いのではないでしょうか. また,マンモス・オレンジ館(だったかな?)のスーパーハイビジョンテレビの体験コーナーでは,現行のテレビより4倍キメ細かいクリアな映像を巨大スクリーンで見ることができます.上映前の司会のお姉さんによれば,”著作権の関係でカメラ・ビデオ等の撮影はできません”とのこと.えっ,どうして?とここでも法的根拠が知りたくなってしまいました.私がこれまでに勉強した少ない著作権法の知識では,スクリーンに映し出された映像をカメラで撮影すると著作物を有形的に再生することになるため,著作者の許諾なしにこれを行うと著作権の侵害となります(21条).しかし,個人使用のための撮影は30条を根拠に著作権侵害とならないのでは?と思えます.まさか,現代では撮影はデジカメ等デジタル方式によるものが普通だから,30条2項で私的録音録画補償金制度の適用が考えられるため,やめた方がいいよって,ことだったのでしょうか.・・・,これまででは考えもしなかったところに興味が及ぶとは,やはり勉強は面白いですね. そんなわけで,最後に冒頭の写真の説明をしたいと思います.もちろん何の芸術性もございません.グローバルループの基部と,その向こうに冷凍マンモスを見るための行列が見えます.高いところに飾るとか,もっと並ばなくても見れるような工夫はできなかったのでしょうかね・・・. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.09.20 01:34:29
コメント(0) | コメントを書く
[休憩モード] カテゴリの最新記事
|