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2010.08.25
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カテゴリ:カテゴリ未分類
新聞記事にある判決が出たという記事が載っていました。
それは主婦が日常生活で頻繁に行っている「布団たたき」です。
太陽が出ている日に布団を干すと、とても気持ち良くなります。
私も主婦ですが、よく布団をベランダに引っ掛けて干しています。
近所の家でもよく見られる光景です。

その「布団たたき」で大阪府高槻市に住む男性が隣家の女性に186万円
の損害賠償を求めていたそうです。
8月24日、大阪地裁の裁判官は「社会通念上、我慢の限度を超え違法」
として100万円の支払いを命じたのだそうです。

判決によると、男性は2000年の転居以降、女性が大きな音で1日に
何度も行う布団たたきに悩まされていたそうです。そして2005年に
指し止めの仮処分を申請したそうです。
「午後6時から翌朝9時までの間、1日3回以上、1回につき10分以上は
布団たたきをしない」などの内容で和解したそうです。
裁判官は女性がその後も和解内容を守らず、おおむね1日4回布団たたきを
続けたなどと認定したといいます。

確かに1日何回も・・・というのは私としては考えられないと思いましたが、
この記事を読んだ後、「布団をたたく」という行動が遠慮気味になりそうです。


現代画報
報道通信社





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Last updated  2010.08.25 09:34:30



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