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公開質問状(兵庫労働局その2)

公開質問状(兵庫労働局その2)

2018.11.20
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カテゴリ:公開質問状

​​※公開質問状文面は、平成30年10月26日(ページの一番下)にあります。




平成30年11月20日
 兵庫労働局から電話回答あり


 平成30年11月20日午後4時28分、兵庫労働局労災補償課長から電話連絡があり、

「質問状の内容について調査したところ、近江が意図的に悪意をもって虚偽の報告をしたわけではないとの判断に至った」

「当時、第三者行為災害にかかる求償差し控え事案について会計検査院から指摘を受けた局があり、これを受けて本省が全国の局に再度見直しをおこなうよう指示を出していたところ、これに対し、近江が求償差し控え事案について問題ありと考えられる事案について、再検討するよう所轄の労働基準監督署に指示を出した結果、件数が減ったものであって、実際の数字をごまかしたというわけではない」


とのこと。

 当方が、

「ということは、もし、本省からの指示がなければ、本来、求償すべき事案を求償せずに終わらせていたということか」

と尋ねたところ、

「そういうことになる」

とのこと。

 当方が、

「それはそれで問題ではないか」

と尋ねたところ、

「確かに、求償すべき事案を求償できていなかったという問題は否定できない」

「現にこのことは会計検査院における結果報告でも公にされており、隠すことはできない」


とのこと。

 当方が、

「求償すべき事案を求償できていなかった責任は、局の労災補償課にはないのか」

と尋ねたところ、

「ないことはない」

とのこと。

 当方が、

「求償すべき事案を求償できていなかったとされる平成26年度の労災補償課長も近江であるが、このあたりの責任はどうなるのか」

と尋ねたところ、

「それについて近江に責任を追及するということはしていない」

とのこと。

 当方が、

「しかし、本来、求償して国庫に入るべき金銭を、求償せずに放置したことは問題ではないのか」

と尋ねたところ、

「問題ではある」

とのこと。



【当方の見解】

 兵庫労働局の回答を聞く限りでは、虚偽報告というよりは「平成26年度の監督不行き届き」の問題と言える。

 本省から「求償見送り事案が全国から見て多すぎる」との指摘を受けるほどの求償見送り件数を、精査することなくそのまま本省に報告し、その結果、指摘を受けて最終的に会計検査院から事態を公にされるという不名誉な事態を招いた責任は平成26年度の労災補償課長にあり、
平成26年度の労災補償課長も近江その人である

 ちなみに、近江の事務引き継ぎ書の文言、

 「本省から26年度の無資力事案件数報告の指示があり、報告したところ、全国から見て件数が多すぎるとの指摘が有り、見直しを行い件数を落として報告しました。その為の、平成27年度分を含めての事後措置を担当者に指示しております」

からは、実際に「本来、求償可能な事案を求償不能としていた」ものだけを適正に指摘して件数を減らしたというよりは、「本来、求償不能な事案も無理やり求償可能事案にして件数を落とした」という感がぬぐい切れず、いうなれば本省の顔色をうかがって実際の件数を無理に減らした可能性も残る。

 もし、そうであれば、自己保身のために無理難題を各署担当者にしわ寄せした形になり、各署担当者は求償不可能な事案について、むりやり「求償せよ」と言われたことになる。

 
今回の労働局の回答からは、真相は不明であるが、いずれのケースでも近江の事務処理が不適切であったことには間違いなく、兵庫労働局の信用を失墜させた責任は大きいものと考える。

 



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Last updated  2018.11.20 18:27:13


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