令和元年7月29日 横浜南署から電話連絡あり。
公開質問状の文面はページの一番下(令和元年6月24日の記事)にあります。令和元年7月29日 横浜南署から電話連絡あり。 令和元年7月29日、横浜南署「S」係長から電話連絡があり、「署内で検討した結果、対応は致しかねるとの結論に至った」とのこと。当方が、理由を尋ねると、「既に、本人には何度も説明しているため」とのこと。これに対し、当方が、「今回は本人ではなく、当方が告発人となって告発するものであり、今回、告発人である私は直接の説明を一切受けていない。告発人に一切説明することなく、面会を断るとはどういうことか」「当方の告発を受理しない法的根拠は何か」と尋ねたところ、「S」係長は、「そちらが告発人となって告発することは知らなかった。確認するので、しばらく待ってほしい」として、電話を保留。 その後、再び電話口に「S」係長が出て、「受理できない理由は、『犯罪とは認められないため』である」とのこと。当方が、「何をもって犯罪とは認められないのか」と尋ねたところ、「本件は『緊急避難』であり、犯罪が成立しない」とのこと。当方が,「緊急避難とは避難すべき危機と避難行為とが接着した時期にあることが要件のはずだが、本件の場合はその要件を満たしておらず、緊急避難とは言えないのではないか」と尋ねたところ、「いわゆる法律用語の『緊急避難』ではなく、『緊急に避難した方が良い』という意味である」とのこと。 そうであれば、違法性阻却事由にはならず、本件が「犯罪が成立しない」とする根拠になり得ないことになるが、会話からは当該判断が「S」氏の判断によるものではなく、上席の者の判断を伝えているだけと考えられ、「S」氏が上席から「とにかく面会や受理は断れ」との指示を受けて事務的に対応しているだけと考えられたため、これ以上「S」氏とのやり取りを続けても不毛と考え、電話を終了した。【今後の方針】 アポなしで横浜南署に告発状提出に赴くこととしたい。651-2242兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224センチュリー行政書士・社労士事務所TEL・FAX:078-965-6275メール:info@century-office.asiaURL:http://century-office.asia/