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公開質問状 (岩手県一関警察署および岩手県警本部における告訴状の処理について)

公開質問状 (岩手県一関警察署および岩手県警本部における告訴状の処理について)

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2020.03.09
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カテゴリ:公開質問状


 岩手県一関警察署および岩手県警本部における告訴状の処理について、令和2年3月9日、岩手県警本部長に対して公開質問状を送付しました。

 質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。


公開質問状
(岩手県一関警察署および岩手県警本部における告訴状の処理について)


  令和2年3月9日  

  
岩手県警察本部長 殿

質問者
  651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
   センチュリー行政書士・社労士事務所
              代表 井上善博
      電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 岩手県警察一関警察署の刑事課刑事第2係長“A”警部補および刑事課刑事第2係“B”巡査部長,また岩手県警本部刑事部捜査第1課強行犯第2係長の“C”警部補らの下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,岩手県警察本部長の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_iwatekenkei.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon40/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 岩手県警察一関警察署の刑事課刑事第2係長“A”警部補および刑事課刑事第2係“B”巡査部長,また岩手県警本部刑事部捜査第1課強行犯第2係長の“C”警部補らは,令和元年11月13日に告訴人“D”が一関警察署に提出した刑法第193条(公務員職権濫用罪)にかかる告訴状を3ヶ月以上に亘って受理せずに保留のままとし,また今後の受理に向けて積極的に処理を進めようとせず,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,岩手県警察本部に対し,次の事項について質問する。


 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,一関警察署の刑事課刑事第2係長“A”警部補および刑事課刑事第2係“B”巡査部長,また岩手県警本部刑事部捜査第1課強行犯第2係長の“C”警部補らが本件告訴状の受理を3カ月以上に亘って保留にしている事実について,正当と考えるか否か


 上記2(2)①の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴の告訴事実

  被告訴人は,

(1)
 令和元年5月9日,場所不詳において,公務災害による障害の治療を目的として病院に赴くために休暇を申し出た告訴人に対し,同人の病気休暇を認めず,年次有給休暇を使わせることを決定し,もって告訴人の病気休暇を取得する権利の行使を妨害し,義務なき年次有給休暇の使用をおこなわせたものである。

(2)
 令和元年5月10日,場所不詳において,公務災害の申請をおこなった告訴人に対し,「指定する者と通院先病院の医師との面談をおこなわない限り,病気休暇を認めない」旨を決定して告訴人の病気休暇申請を阻害し,もって告訴人の病気休暇を申請する権利の行使を妨害したものである。



4 経緯

(1)
 令和元年11月10日,中学校の教師である告訴人は,教育委員会や職場上司らによる不当な越権行為を公務員職権濫用罪として告訴するため,一関警察署に告訴状提出のために赴く際の予約の電話連絡をした。

(2)
 その際,対応した一関警察署職員は,
「弁護士でないと告訴しても無駄である」
との旨の回答をおこなった。これに対し,告訴人は,
「告訴状を読んでもいないのに,弁護士でないと受理できないなどという法律はない」
との旨を抗弁したところ,対応した一関警察署職員は,
「明日,再度,一関警察署に電話をするよう」
告げた。

(3)
 令和元年11月12日,告訴人は一関警察署に架電し,告訴状提出のための予約を求めたところ,「翌日の令和元年11月13日」に一関警察署に赴くこととなった。

(4)
 令和元年11月13日午後5時15分,告訴人が一関警察署に告訴状を提出しに赴いたところ,対応した一関警察署の刑事第二課・“B”巡査部長と,同課係長・“A”警部補は,告訴状のコピーだけをとり,原本は返却した。
 その上で,“B”巡査部長は告訴人に対し,
「告訴状のコピーの最後に『今日の日付』と『今日は,告訴の相談にきた』と記載の上で署名をするよう」
告げた。
 これに対し告訴人が,
「告訴状を提出するために一関警察署に来たのであって,相談するために来た訳ではないので,そのような嘘は書けない」
と答えたところ,“B”巡査部長は了解した。
 また,もう一人の警察官である“A”警部補は,何度も録音していないかを告訴人に確認し,また告訴人に対し,
「告訴状の受理には時間がかかる。受理するかどうか検討する時間がかかる。いつになるか分からない」
と告げた。

(5)
 令和元年11月14日午後4時00分,告訴人は岩手県警本部に直接告訴状を提出するために架電した。
 電話対応した岩手県警本部の刑事部捜査第1課強行犯第2係長・“C”警部補は,告訴人に対し,
「一関警察署から同署での対応を待って欲しいと言われた」
「たとえ,岩手県警本部に提出しようとしても受け取れない。事前に受理できるか検討する必要がある」
と告げた。告訴人が,
「では,どのくらい待てば良いのか」
と尋ねたところ,“C”警部補は,
「大体,一カ月を過ぎた頃,また連絡をするよう」
回答した。

(6)
 令和元年11月27日,告訴人は,以前一関警察署から求められていた追加証拠の提出や,令和元年6月4日付措置通知を含めた告訴状を改めて提出する為,一関警察署に電話連絡をした。

(7)
 令和元年11月29日午後5時10分,告訴人が一関警察署に赴き,追加証拠資料および改めた告訴状を提出しようとしたが,対応した“A”警部補は,どちらともコピーをとっただけで原本は返却された。
 “A”警部補は告訴人に対し,
「受理前に色々調査しないとならない」
と述べたため,告訴人が,
「どの位の期間がかかるのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「1年とは言わないが,いつになるか分からない。早くしたい」
と回答した。
 告訴人が,
「現在も“E”教育委員会から“F”病院医師との面談を要求されている。“E”教育委員会は,どのような質問を医師とするのかを,一切,明かさず,『とにかく“F”病院主治医面談同意書に署名捺印するよう』要求している。告訴は早く受理して頂きたい」
と告げたところ,“B”巡査部長は,
「“E”教育委員会に対して医師への質問はどのようなものかを尋ねているのか」
と尋ねたため,告訴人は,
「校長の“G”を通じて問い合わせをしている」
と答えた。

(8)
 令和元年12月4日,告訴人が一関警察署に架電し,対応した“A”警部補に対して,
「“G”校長が“E”教育委員会に対し,『医師への質問は何か』と問い合わせをしたところ,『事前に告訴人には知らせない』旨が口頭で伝えられた」
旨を述べ,現在も公務員職権濫用行為が続いていることを伝えた。
 “A”警部補が,
「直接,告訴人が“E”教育委員会に聞きに行ったら良いのではないか」
などと述べたため,告訴人は,
「そもそも『面談しなければ,病気休暇を認めない,年次休暇とする』という根拠がない。告訴状をもう一度よく読んで欲しい」
との旨を告げた。

(9)
 令和元年12月6日午前11時04分,告訴人は前回,“A”警部補から“更に追加証拠を提出するよう”言われていたことから,これらの提出に赴くため“A”警部補に予約を取った。
 またその際,告訴人が以前に風邪をひいて熱を出した際に,現在の勤務先である“H”中学校に対してその旨を伝えたところ,「近くの病院に行って今日は休むよう」言われたものの,同校校長から,
「病院に出向いた午前中は病気休暇とするが,午後は熱があっても学校に来なければ,病気休暇は認められず年次有休休暇になるかもしれない。最終的に教育委員会が決める」
などと言われ,これに対し,告訴人が,
「病院の領収書を提出すれば,1日の病気休暇を所得できる規定になっている筈である」
旨を述べたところ,校長は,
「本来ならそうだが,告訴人の病気休暇については,“E”教育委員会が決めることになっている」
と回答したため,無理に学校に出向いて体調が悪くなり倒れたことがあった旨を話し,現在でも公務員職権濫用行為が続いていることを伝えた。

(10)
 令和元年12月10日午後5時36分,告訴人は一関警察署に赴き,求められていた追加証拠を提出した。
 また,その際,告訴人は,“E”教育委員会事務所から医師との面談を求められ,何を医師に確認するのかといった質問内容も教えられないまま,面談同意書への署名捺印を強要されていることを伝えて,現在も公務員職権濫用行為が続いていることを伝えた。

(11)
 令和2年1月6日,告訴人が一関警察署に架電したところ,「担当者がいない」と告げられたため,令和2年1月7日午後1時00分に再度架電したところ,“B”巡査部長が対応した。
 告訴人が,
「もう,告訴状を提出してから2か月になるが,いつになったら受理するのか。いつになったら一関警察署の検討結果が出るのかはっきりして欲しい」
と述べたところ,“B”巡査部長は,
「いつとは言えない。受理しないとも言っていない。いつ返答できるか分からない。慎重に検討している」
との旨を答えた。告訴人が,
「何か月も,何年も検討に時間がかかるとは思えない。いくら慎重にといっても2か月以上経過して更に『いつになるか分からない』ほど時間を要するとは考え難い」
と述べたところ,“B”巡査部長は,
「非常にデリケートな内容なので,検討に時間がかかっている。早めに結論を出したいとは思っているが,いつになるか分からない」
と答えた。告訴人が,
「それは,時間かけても受理しないということか」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「そうは言っていない。受理しないとは言っていない」
と答えたため,告訴人が,
「では,何故そんなに時間がかかるのか。目途が立たないのは何故か」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「同じことになるが,いつになるかは答えられない」
と回答するのみで埒が明かなかった。

(12) 
 同日午後1時30分,告訴人が岩手県警本部・“C”警部補に電話連絡し,
「一関警察署に告訴状を提出して2カ月以上が経つが,一関警察署ではなかなか対応してくれないので,岩手県警本部に直接持参して告訴状を提出したいと思うが,何日なら宜しいか」
と尋ねたところ,“C”警部補は,
「一関警察署ではどのような説明があったか」
と尋ねたため,告訴人が,
「一関警察署では毎回,『告訴受理には時間がかかり,早くしたいが,いつになるか分からない。全然目途がたたない』という曖昧な答えしか回答しない。現在も被害を被っているので,自分としては岩手県警本部に告訴状を提出したい」
と述べたところ,“C”警部補は,
「一関警察署の方で検討をしているので,本部に提出されても同じことである。もう一度,県警本部から一関警察署に対して告訴人にきちんと説明するよう伝えるので,その説明を聞いてもらえないか」
と答えた。そのため,告訴人が,
「了解した。ただし,その説明を聞いてから納得できない場合,本部に提出してもよいか」
と尋ねたところ,“C”警部補は,
「その時はもう一度連絡して欲しい」
と答えた。

(13)
 令和2年1月8日午後5時36分,告訴人が一関警察署の“A”警部補と電話で話した際,“A”警部補は,
「令和元年12月27日に“I”県教育委員会に照会をかけているので,“I”県教育委員会から返事がくると思う。今はまだ返事はない」
との旨を述べたため,告訴人が,
「告訴状を提出してから,もう2カ月にもなるが,その資料がないと受理できないのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「受理はまだできない。事前捜査をしなければできない」
と答えた。
 告訴人が,
「その資料はいつになったら送られるか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「いつになるか分からない」
とのこと。告訴人が,
「いつ頃になるか,“I”県教育委員会に電話してもらってもよいか」
と要請したところ,“A”警部補はこれを了解した。
 翌日の令和2年1月9日も,告訴人は一関警察署に架電したが,“A”警部補から「まだ資料が届いていない」という前日と同じ回答を聞いた。

(14)
 令和2年1月10日,告訴人が一関警察署に架電したところ,“A”警部補は,
「今週末には“I”県教育委員会から返事がもらえる予定である」
と回答した。

(15)
 令和2年1月14日午後6時40分,一関警察署の“A”警部補から告訴人宛に電話連絡があり,
「“I”県教育委員会が一関警察署に資料を提出する際,他の機関のものがあるので,それを警察に提出して良いか“I”県教育委員会の内部で承認する為,時間がかかっている」
との旨を告げられた。告訴人が,
「それは大体いつ頃になるかを訊いたのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「いつになるか訊かなかった」
とのこと。告訴人が,
「なぜ,尋ねなかったのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「私が電話で聞いた訳でなく,他の警部が“I”県教育委員会に電話をして聞いた。一関警察から毎日電話をして,いつ提出するかを聞こうと思っている」
と答えた。告訴人が,
「“I”県教育委員会が,普通,その提出日も何も言わないとは思えない。本当に毎日電話をして,いつ,資料を警察に提出するのか尋ねたのか。また,告訴状を受理してから,調書段階で捜査すればよいのではないか。もう提出から2カ月も経ており,時間が立ち過ぎである」
と苦言を述べたところ,“A”警部補は,
「教育委員会に対し,いつ資料提出するか,毎日電話をする」
と答えた。

(16)
 令和2年1月15日,告訴人が岩手県警本部・“C”警部補に架電し,
「一関警察署は,告訴状提出から2か月以上経ても受理するのはいつになるか分からないと言っているので,岩手県警本部で受理して頂きたい」
と伝えたところ,“C”警部補は,
「一関警察署でも調べており,時間がかかるからといっても受理しないという訳でもないので待って頂きたい。所轄署で動いている以上,本部では受理できない」
と答えた。

(17)
 令和2年1月16日午後6時40分,告訴人が一関警察署の“A”警部補に架電したところ,“A”警部補は,
「今日,“I”県教育委員会から資料が送られたらしいので,明日には一関警察署に届く予定である。届いてから,こちらの警察署でその資料を確認し,“E”教育委員会にアポイントをとって聞き取りをした後,今度は告訴人の現在の職場である“H”中学校の校長先生に話を聞くことになる」
と告げた。これに対して告訴人が,
「それで,告訴はいつになったら受理するのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「こちらの警察署で校長からの事情聴取が完了した段階まで進んだら,受理するどうかを一関警察署で検討して決める」
とのこと。告訴人が,
「何度も聞くが,一関警察署は告訴状に告訴事実の記載があれば,その告訴状を速やかに受理することになっていないのか。経緯や事情調査などは受理してからおこなうのではないのか。捜査内容は検察が見て,そして起訴できるかどうかを判断するのではないのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「いや,受理するかどうかは,受理する前に捜査して,一関警察署として決める」
と答えた。

(18)
 令和2年1月23日,告訴人が一関警察署の“A”警部補と電話で話した際,“A”警部補は,
「“I”県教育委員会からの資料が明日届く予定である」
と述べたため,告訴人が,
「資料というのはどういう資料か」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「一関警察署が求めた資料である」
と答えた。告訴人が,
「その資料は先週届いたのではないのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「そのはずだったが,教育委員会内部で決済が(時間が)かかっていたようである」
とのこと。

(19)
 令和2年1月29日,告訴人が一関警察署・“A”警部補に架電し,
「資料が届いているはずだが,結論はどうなのか。受理するのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「届いたが,公務災害の資料が届いた」
とのこと。告訴人が,
「それは,何のために求めているのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「いや,間違っているようで,こちらとしては規則や内示規定を求めていたが,公務災害の書類が届いてしまった」
とのこと。告訴人が,
「いつ警察署が求めた書類が届くのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「今週の金曜日夕方に一関警察署に届く予定である」
とのこと。

(20)
 令和2年1月31日,告訴人が一関警察署に架電したところ,“A”警部補は不在であり,代わりに“B”巡査部長が対応。
 告訴人が「教育委員会から届いているはずの資料」について尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「私が受け取ることになっているが,県教育委員会からはまだ来ていない」
とのこと。告訴人が,“I”県教育委員会から資料が届くことを改めて確認したところ,“B”巡査部長は,
「分からない」
とのこと。告訴人が,
「先程,県教育委員会と言ったが,どこからくるのか分からないのか」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「確認していない。教育委員会担当の者がいるが,今,会議中である。そんなに必要なことなのか」
と答えた。告訴人が,
「どこから,どのようにして資料が届くのを知らないで,“B”巡査部長は受け取りをするのか」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は
「教育委員会対応する者から確認していない。所轄全体として動いているので」
とのこと。告訴人が,
「所轄全体として動くのであれば,連絡は密になるのではないのか」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「どこからくるのかが,そんなに重要なのか」
と述べた。告訴人が,
「私の担当は誰か」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「“A”警部補が窓口である」
と答えたため,告訴人が,
「“A”警部補がいない場合は誰か」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は
「私である」
と答えた。告訴人が,
「“A”警部補がいない時は,どのような進捗状況か,知らされてないのか」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「知らない。一関警察署全体で動いているので」
と答えたため,告訴人が,
「言っていることが分からない。チームで動いているのに担当の代理が分からないということは,理由になるのか」
と尋ねたところ,“B”巡査部長は,
「では,教育委員会担当から聞く。また改めて電話する」
とのこと。

(21)
 同日午後4時10分頃,告訴人宛に“B”巡査部長から電話連絡があり,
「確認したところ,“I”県教育委員会から本日資料が届くということであった。まだきていないが」
とのこと。

(22)
 令和2年2月4日,告訴人が一関警察署に架電し,その後どうなったのかを尋ねたところ,対応した“A”警部補は,
「資料は“J”教育事務所からきたのだが,資料が足りない」
とのこと。告訴人が,
「今度は“足りない”とはどういうことか。資料が無いなら,元々無いのではないのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「“E”教育委員会にあるということで,教育委員会に今度聞くことになる。“E”教育委員会担当が言っていた」
とのこと。告訴人が,
「もう令和2年2月だが,その担当と直接話は出来ないのか」
と尋ねたところ,“A”警部補は,
「出来ない。私は告訴人担当なので」
とのこと。告訴人が,「明日,自分宛てに連絡するよう」要請し,“A”警部補は,これを了解した。

(23)
 令和2年2月5日,“A”警部補からの連絡は無かった。

(24)
 令和2年2月6日,告訴人は県警本部に連絡したが,やはり,所轄署でないと受理できないとの旨を告げられた。

(25)
 令和2年2月7日,告訴人が一関警察署に架電したところ,対応した“A”警部補は,
「“E”教育委員会に出向いて話をしてきたが,改めて一関警察署から“E”教育委員会へ照会をかけるので,時間がかかる」
との旨を告げられた。

(26)
 令和2年2月26日,告訴人が一関警察署に架電したところ,“A”警部補が対応し,
「昨日,“E”教育委員会から資料が届いたが,まだ見てないので,これからよく見るところである」
「来週以降,告訴人が勤める“H”中学校の校長と面談のアポイントを取るので,受理するかどうかは3月まではかかる」
と告げられた。



5 当方の見解 

 当方は以下の理由により,岩手県一関警察署の刑事課刑事第2係長“A”警部補および刑事課刑事第2係“B”巡査部長,また岩手県警本部刑事部捜査第1課強行犯第2係長の“C”警部補らの対応は不当であると考える。

【理由】

(1)
 犯罪捜査規範第2条においては,
「捜査は,事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない」
「捜査を行うに当つては,個人の基本的人権を尊重し,かつ,公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない」
と明記されているが,一関警察署は,本件加害事件の被害者である告訴人の被害が現在進行形で拡大しているにもかかわらず,被疑者側の都合のみを優先して捜査に必要な証拠類の収集を不当に遅らせており,そこには「事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念」は微塵も認められない。
 また,日々被害が拡大していく告訴人の人権も全く尊重されていない様が見て取れるものである。

(2)
 犯罪捜査規範第63条においては,
「司法警察員たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があったときは,管轄区域内の事件であるかどうかを問わず,この節に定めるところにより,これを受理しなければならない」
と明記されているが,上記4のとおり,一関警察署員および岩手県警本部は,告訴人が提出した告訴状を3ヶ月以上に亘って受理せずに保留とし,今後の受理の目処も立っていない状態である。
 昭和6年10月19日付最高裁判例においては,
「告訴はいかなる犯罪事実かを概括的に特定しうる程度であればよく,犯罪の日時,場所,態様等の詳細を明らかにする必要はない」
との旨が判示されており,告訴状の文面から犯罪の内容が見て取れ,処罰の意志も明らかにされているのであれば,捜査機関は直ちに受理をおこなって捜査をおこなうべきものであり,一関警察署員らの主張する「捜査」は,本来,告訴受理後におこなうべきものである。

(3)
 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,
「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」
と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,
「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」
と判示している。
 さらに,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は,告訴について,
「処罰を求める意思表示がないもの,犯罪事実が特定されていないもの,公訴時効が成立しているもの等でない限り,受理すること」
との旨を明示しており,よほど告訴の体をなさないような支離滅裂な告訴でない限り,警察は告訴の受理を拒むことができないはずである
 にもかかわらず,令和元年11月13日に告訴人が提出した告訴状を上記4(7)のとおり「 受理前に色々調査しないとならない」と称して3ヶ月以上も受理保留とし続ける一関警察署の行為は,明らかに上記裁判例および通達に反するものである。

(4)
 刑事訴訟法第242条においては,
「司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」
と明記されているが,本来であれば本件告訴は上記5(1)乃至(3)のとおり,速やかに受理された上で刑事訴訟法第242条に従い“速やかに”証拠収集などの捜査を進めて検察庁に送検されるべきものである。
 にもかかわらず,上記4のとおり,一関警察署は被疑者のペースに合わせた捜査をおこない,当然,被疑者側は半ば意図的とも思える埒のあかない対応を続け,一関警察署はその状況を改善しようともせずに,被疑者と共にいたずらに捜査を引き延ばしている様が見て取れる。
 斯様な一関警察署の対応は刑事訴訟法第242条の本旨に反するものであり,明らかに不当である。

(5)
 平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119号)においては,その「1」(2)において,
「都道府県警察本部に告訴がなされた場合には,可能な限り本部において受理すること」
との旨が明記されているが,上記4(16),(24)のとおり,岩手県警本部は,同本部に告訴状を提出しようとした告訴人に対し,
「所轄署でないと受理できない」
旨を告げて告訴の受理を拒んでおり,これは明らかに同通達に反するものである。


 以上のとおり,一関警察署員および岩手県警本部職員らの言動は,犯罪捜査規範第2条および第63条,平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,刑事訴訟法第242条,平成24年12月6日付警察庁通達などに照らし,明らかに不当なものと考える。



6 まとめ

 上記5のとおり,岩手県一関警察署の刑事課刑事第2係長“A”警部補および刑事課刑事第2係“B”巡査部長,また岩手県警本部刑事部捜査第1課強行犯第2係長の“C”警部補らの主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,岩手県一関警察署の刑事課刑事第2係長“A”警部補および刑事課刑事第2係“B”巡査部長,また岩手県警本部刑事部捜査第1課強行犯第2係長の“C”警部補らが,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を引き延ばしていると考えるのが自然である。

 ついては,本質問状により,岩手県警察本部長の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。

以 上  




現在、回答待ち。







                  

651-2242
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Last updated  2020.03.09 14:12:13



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