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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

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2010.08.14
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この法律は、1999(平成11)年7月13日に公布されました。

この法律の目的は、下記のように「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、化学物質排出把握管理促進法という)」第一条に記されています。


  a 環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつb 化学

  物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を

  踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、c 特定の化学物質の環境への排出量等の把

  握に関する措置(PRTR並びにd 事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに


  関する情報の提供に関する措置(MSDS等を講ずることにより、事業者による化学物質

  の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること



これに対して経済産業省で解説している記述をまとめたものが下記のようになります。


  1.下線部aの「環境保全に係る化学物質の管理に関する国際的強調の動向に配慮しつつ」と
    規定されているのは、

    ・平成4年の地球サミット(国連環境開発会議)で採択された行動計画「アジェンダ21」に
     化学物質の管理の重要性が位置づけられたこと

    ・平成8年2月にOECD(経済協力開発機構)がPRTRの法制化を勧告したことなどの国際的
     な動向のことを指し、それを踏まえてできた制度ということになります。


  2.下線部bの「化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに
    関する状況を踏まえ」と規定されているのは、

    ・動物実験等によって得られた有害性のデータ、分解性などの物理化学的性状、製造等
     の状況から見て、継続的に環境中に広く存在していると考えられるもの

    ・将来環境中に広く存在することが見込まれるものを対象とすることとしています。


  3.下線部Cの「特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR)」によって
    届出られた排出量等のデータは、請求に応じて開示されます。

    このデータについての誤解によって混乱が起きないように、化学物質の性状、排出の状況、
    管理の状況などについて国民の理解を増進しながら進めるとしています。

    これにより事業者が自社の化学物質の排出量等を把握し、国が集計し公表する排出量デ
    ータ等との比較から、自社排出量が国内、地域内、業界内で占める割合などを確認するこ
    とができるようになり、管理活動の必要性や進捗状況が明らかになるので、事業者の化
    学物質管理の改善の促進になるねらいもあります。

    
    又、下線部dの「事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関
    する措置(MSDS)」の交付を受けた事業者が、化学物質の性状や取扱いについての知識を
    高めることができます。



    このように『化学物質排出把握管理促進法』とは、

     PRTR制度とMSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を
     促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律のことです。



    この化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すると
    いう目的であるために、既存の法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、
    化学物質審査規制法など)の対象物質となっているか否かに関わらず、対象物質が決め
    られています。

    これには数万の化学物質が製造・使用されることによって、環境を経由して人体等へ
    の悪影響を生ずるか否かの因果関係が科学的には解明されていない化学物質によ
    る環境汚染に対する国民の関心が高まっているという背景があります。


    又、この法律は環境中に対象化学物質を出すこと自体を問題として規制を行うというような
    ものではなく、規制措置が必要になる前の段階の措置、すなわち環境保全上の支障が生
    ずる前の段階で、事業者に化学物質の排出量を把握してもらい、それぞれの事業者に自
    主的な化学物質の管理の改善を図ってもらうこととしています。

    下線部にあるように環境保全上の支障が生じる前段階での規制のため、排出ガスや排水
    などについての測定義務や、排出口での濃度に係る排出基準の設定、排出基準に適合し
    ない排出の禁止、禁止違反に対する罰則、行政による立入検査など、排出量削減のため
    の規制的な措置を実施するための規定は置かれていません。
     
    要するに、これは事業者の自主的な管理の改善を促進するものであり、排出規制などの
    厳格な規制措置ではないということになります。

    このように事業者が自主的な管理を行なうのであれば管理規制をしっかりしなくてはなり
    ません。
    そこで、この法律では、指定化学物質取扱事業者は、国が定めた化学物質管理指針に
    留意して指定化学物質等の管理を行うこととしています。

    しかし、この指針は事業者が化学物質管理を進める上でのガイドラインであり、違反に対
    する罰則はありません。      

    但し、第一種指定化学物質等取扱事業者としての要件を満たしているにもかかわらず、
    排出量等の届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合、また、MSDSに関する報
    告徴収に従わなかったり、虚偽の報告をした場合には罰則が適用されます。


      ※化学物質管理指針とは、
         対象化学物質やそれを含む製品を取り扱う事業者がそれらを管理するときに
         留意するものです。


      ※詳しくは化学物質排出把握管理促進法の基本事項をご覧ください。






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最終更新日  2011.08.06 17:02:03
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