この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを
目的としています。
下線部の家庭用品の品質に関する表示の適正化とは、一般消費者が日常使用する家庭用品を
対象に、商品の品質などについて事業者が表示すべき事項や表示方法を適正に定めているという
ことです。
これによって、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し、適切な情報提供を受け
ることができるようにしようとしています。
この法律で「家庭用品」とは、
一般消費者が通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械機器及び
雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し、品質を識別することが著しく困難であり、
特に品質を識別する必要性の高いものであって政令で定めるもの
又、前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に
際し、品質を識別することが著しく困難であり、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する
表示の適正化を図るにはその品質を識別する必要性の高いものであって政令で定めるもの
【対象となる品目】
(繊維製品)
糸、織物、上衣、ズボン、スカート、エプロン、下着、寝衣、靴下、手袋、ハンカチ、タオル、
カーテン、ふとん、水着など
詳しくは「繊維製品一覧表」をご覧ください。
※ 家庭洗濯等取扱い方法の表示は、
「日本工業規格L0217(繊維製品の取扱いに関する表示号及びその表示方法)」
に規定する記号を用いて表示します。
詳しくは「洗濯の絵表示」をご覧ください。
(合成樹脂加工品)
洗面器、バケツ、かご、盆、水筒、食事用・食卓用又は台所用の器具、
ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレン製の袋、湯たんぽなど
詳しくは「合成樹脂加工品一覧表」をご覧ください。
(電気機械器具)
電気洗濯機、ジャー炊飯器、電気毛布、電気掃除機、電気冷蔵庫、換気扇、
エアコンディショナー、電気ポット、電気かみそり、電子レンジ、電気ホットプレートなど
詳しくは「電気機械器具一覧表」をご覧ください。
(雑貨工業品の表示)
魔法瓶、かばん、洋傘、合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用
の洗浄剤、住宅用又は家具用のワックス、机及びテーブル、たんす、合成ゴム製品のま
な板、塗料、ティッシュペーパー又はトイレットペーパー、歯ブラシ、ほ乳用具、衣料用・
台所用又は住宅用の漂白剤、浄水器など
詳しくは「雑貨工業品一覧表」をご覧ください。
次に表示の標準ですが、
対象品目として指定されたものには統一した表示のあり方(表示の標準)が定められています。
【表示事項】
成分、性能、用途、取扱上の注意など品質に関して表示すべき事項
【遵守事項】
表示事項を表示する上で表示を行なう者が守らなければならない事項
最後に、家庭用品は生活スタイルや技術革新等により変化しているため、表示の対象となる品目や表示を行う事項などについては、必要に応じて見直しが行われています。
【参考】
・家庭用品品質表示法
・家庭用品品質表示法ガイドブック
・家庭用品品質表示法ハンドブック