環境基準は、環境基本法の第16条に基づいて定められた「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。
これは、人の健康を保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、
■ 大気
・大気汚染に係る環境基準
■ 騒音
・騒音に係る環境基準について
・航空機騒音に係る環境基準について
・新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
■ 水質
・水質汚濁に係る環境基準について
・地下水の水質汚濁に係る環境基準について
■ 土壌
・土壌の汚染に係る環境基準について
■ ダイオキシン類
ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法(1999)を根拠として、大気汚染、
水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている
・ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準についてに
関する環境基準を定めている。
【参考】
環境基本法
第16条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につ
いて、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望まし
い基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域
を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、
二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政
府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事
が、それぞれ行うものとする。
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなけ
ればならない。
4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に
関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保
されるように努めなければならない。