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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

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2011.08.17
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この法律は、環境の保全についての基本理念を定め、国や地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とし、従来の公害対策基本法に代わって施行されました。


この法律の第二章「環境保全に関する基本的施策」の第一節には、第十四条として環境の保全に関する施策の策定および実施で、次に掲げる事項の確保を旨として行わなければならないとあります。


 1.人の健康が保護され、および生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全さ
  れるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される
  こと。


 2.生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図ら
  れるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的
  条件に応じて体系的に保全されること。


 3.人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。


さらに、同じく第三節では第十六条として「環境基準」が定められています。


   詳しくは「環境基準」の項をご覧ください。


この法律は、第五条で

 「地球環境保全が人類共通の課題であるとともに、我が国の経済社会は国際的に密接
 な相互依存関係の中で営まれている。そこで我が国の能力を生かし、又、国際社会にお
 いて我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければなら
 ない」


と述べているように、地球規模での環境政策の新たな枠組を示す基本的な法律として定められています。






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最終更新日  2011.09.10 19:58:17
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