「ヴ」
「ヴ○○○会社」という商号に類似のものがないか昨日調査をしました。同じ市町村内で名前と目的が同一の会社は設立できないので、会社を作る時、会社の本店を移転する時などは、必ず事前に調査をします。今日になって、そもそも「ヴ」って登記していいのか?という根本的なことが気になり始めました。ふむふむ、キーボードだと「V」に「U」で表示されるんだな。平成14年に商業登記法が改正されて、ローマ字とか数字を商号に使ってもよくなりました。その時にだされた法務省からの通達を読みましたが、どこにもそんなことは出ていません。「V」は「ブイ」で「ヴィ」ではありませんでした。当然できるから載っていないのか、あるいは日本語にはない発音だから載っていないのか?英単語としての読み方も認められている(例:ACCESS→アクセス)のだから、当然できる・・・と悩んでいると、モリリンが「はげまるさん登記情報サービスにいい例が載ってます!」と助け舟を出してくれました。登記情報サービスというのは、インターネット上で登記簿を取得できるシステムのことで、遠くの不動産や会社を調べるときにとても重宝しています。そこには、「ヴァイオリンという商号を調べるときにはバイオリンと入力してください」との記載がありました。つまり、当然ヴァイオリン会社というのが登記されているということです。日々、本当に細か~いところで結構悩んでいます。