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2006年08月02日
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カテゴリ:生活 法律
走行メーターが巻き戻されていたことを知らずに中古車購入したケース。

☆1年半前、平成7年に初度登録された走行距離4万キロの中古車を購入しました。
売却のため大手の中古車買い取り業者で査定を受けたら、走行メーターに巻き戻しがあると指摘されました。購入代金は返却されるのでしょうか。☆


a.走行メーターの巻き戻しがあったとのことですが、この場合販売店がどのように関与したが問題になります。
(1)販売店自らが巻き戻しを行い販売した場合
(2)販売店が自ら巻き戻しを行ってはいないが、巻き戻しが行われていることを知りながら、それを隠して販売した場合
(3)販売店は巻き戻しが行われていることを知らずに販売した場合

などが挙げられますが、いずれの場合も販売店は、販売の当事者として民事上の責任を免れることはできません。

また、今回の走行メーター改ざんのように、たまたま、査定時に発覚したのですが、走行メーターの巻き戻しチェックは、日本オートオークション協議会が開発したシステムで、オークションに出品された中古車の走行距離のデータを蓄積し、データベースとして管理しています。一般ユーザーも手数料を負担することで、走行距離をチェックできます。

<アドバイス>
販売店が販売上の責任を認め、巻き戻しのない正規のメーターの車両価格との差額を負担するなどの解決案が提示されるような場合には、話し合いによる解決の方がより現実的と言えます。
販売店に苦情を申し出ても取り合ってもらえない場合などは、まず消費生活センターに相談してみましよう。

※なお、平成16年1月以降に車検(新車登録時の新規検査以外のもの)を受けた車は、車検証に車検時の走行距離数が記載されることになりました。





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最終更新日  2006年08月02日 11時52分56秒


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