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カテゴリ:司法書士関連
私の内容証明郵便の話ですが、これは、いわゆる「取引の分断」とは、時系列が微妙に違うのです。
いわゆる典型的な取引の分断の事案では、取引の分断前の最終取引から現時点に至るまでに、消滅時効の期間が経過していますが、取引の分断後の新たな取引の最終取引日から現時点までは、消滅時効に必要な期間が経過してはいません。 ところが、私の扱っている事案の場合、第一取引の最終日から、第二取引の初日までの間に10年以上あるのです。という訳で、第二取引の開始は第一取引の消滅時効の利益を放棄する意思表示ではない、第1取引の債務を承認する趣旨ではない、という一文を書き加えました。 参照 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Hanrei/Kasikin/SKhanrei3.html 見たところ、このような事案について、そのものズバリは、私の読解力では、見当たらないような。。。 しかし、その貸金業者は、第一取引の最終日から第二取引の初日までに10年以上あいているというのに、第二取引の残債務額に、第一取引の残債務額を足して計算書を作っています。依頼者には、「支払わないで下さいね。支払いを待ってくださいとか、利息だけ払います、などと、おっしゃらないで下さいね。」と言い聞かせましたが。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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