ぼちぼち不動産経営

2021/12/10(金)19:33

連帯保証人へ内容証明 スキルアップ

家賃収入で給与収入を超えるまでの道程(343)

50代男性の家賃滞納者、連帯保証人であるお父様が 既に亡くなられています。 かれこれ15年ほど前にフォトリーディング​講座にて 知り合いになった弁護士の先生に聞いたところ、 「息子様(滞納者の弟)が相続人になっていること から、その人が連帯保証人を相続している」と 教えていただきました。 その弟さんへ電話したところ「私は相続してません。 してるとしたら母です。でも母は施設に入っています」 と。 自分でも​国税庁のホームページ​を調べてみたところ 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者 以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人に なります。 第1順位 死亡した人の子供 (中略) (民法887、889、890、900、907) ってことで、この 「民法887、889、890、900、907に基づき・・・」 という文面を記した内容証明を発出しました。 3年ほど前は、郵便局へ行って内容証明を発出していた のですが、それだと 縦書きの場合 1行20字以内 1ページ26行以内 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目 に契印をしていただきます。 などの制約があります。 ってことで、最近はe内容証明を使っています。 macに対応していないため、古いwindowsPCをひきづり 出して使っています。 こちらの方が値段も安く、1ページあたりの文字数も 多いし、何より24時間いつでも手配できます。 滞納案件を2件抱えて、内容証明についてスキルアップ いたしました。

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