2022/10/23(日)18:56
第一回口頭弁論期日
静岡市アパートの滞納者(このアパートも元大家)への
家賃対応に対する訴訟の件です。
去る2022年10月18日、第一回口頭弁論期日を
迎えました。
公判中、
自殺者の第1発見者になったことについて、ずっと文句を
言ってたそうです。裁判官も初めは親切に聞いていたそう
ですが、訴訟とは関係ないことを説明しても相手方が全く
理解しないので、最後は怒った感じで発言を止めていた
そうです。
被告は自ら退去するようなことは言っていたそうですが、
滞納金の解消について、
こちらの案(通常家賃毎月7万円+延滞金を毎月2万円ずつ返済)
は飲めないとのことだったので、10月25日に判決を言い
渡してもらうことになりました。
答弁書にも、
請求原因事実は全て認めるとした上で、
「私に大変な迷惑をかけた件についてお話がありますので
よろしくお願いします」と直筆で書かれてあります。
自殺者の第一発見者となってしまったことは大変申し訳ない
ですが、家賃滞納とは別問題です。