テーマ:ニュース(100221)
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今日は社労士受験生としてちょっと気になる時事通信の記事があったので予定の日記を差し替えてみようかと思います。
まずその気になった記事の抜粋(一部編集)をお読みください。 賞与全額カットは無効=「公序良俗に反する」-産休欠勤扱いで最高裁 産休などを勤務先が欠勤扱いし、ボーナスを支給しなかったのは違法として、某大手予備校グループの元女性職員が、ボーナスの支給などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は4日、産休などを欠勤扱いしてボーナスを全額カットするのは無効との判断を示した。 その上で、減額が可能かどうか審理を尽くす必要があるとして、グループの学校法人に約126万円の支払いを命じた2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。 最高裁は、出勤率が90%以上でなければボーナスを全額カットする学園の規定について「産休などを欠勤扱いした部分は出産を控えようとする機運を生じさせ、公序良俗に反する」と述べ、1、2審と同様の判断を示した。 さて別にこの全額ボーナスカットをした予備校(どうもグループ企業らしいけど)を糾弾するつもりはないのであえて企業名は伏せました。 気になる方は各自お調べください。 さてこの判決、産休で休んだ人に対して賞与を全額カットするのは違法だと内容です。 常識で考えると当たり前なような気がします。 しかし、別に労働基準法等で産休で休んだ人の賞与の取り扱いが書いてあるわけではないです。 ですので裁判所も公序良俗違反という民法の規定を持ち出しています。(「公序良俗違反」とは簡単に言うと「常識的に言ってそりゃ違うだろ」と言う風に思ってください。ちょっと違うけど・・・) と言う事は産休で休んだ人に賞与を一切はらわなくて良いかどうかははっきりしてなかったのです。 労働者の側から言いますと「賞与を払え」という根拠がない事になります。 しかしこういう裁判が起き裁判所(特に最高裁)の判決が出る事によって一定の法的な目安出来てきます。 たとえばこれが80%カットならどうなのかいや10%カットならどうなのかとか条件が変わったらどうなのかと言うのは類似の裁判での判例の積み重ねによって確立されていく事でしょう。 世間では裁判沙汰というのは嫌がる傾向にありますが法律に携わる方にとっては一つの判例が増える事はありがたい事なのです。 学者・弁護士・官庁。 特に労働関係は多くの裁判を経て色々な法的解釈が定着している分野だと思います。 だって裁判をするのは大変ですよ。 今回のケースなんて地裁・高裁・最高裁って来てまた高裁で審議すんでしょ。もうお金の問題じゃないと言う気がします。 裁判は本当に金も時間もかかりますが、裁判を起こした方々の努力によって法(規範)というのは成り立っているのだと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2003.12.05 00:25:19
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