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使用者は、<1>以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して<2>を超えて継続勤務する日(以下「<2>経過日」という。)から起算した継続勤務年数<3>ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる<2>経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を<2>経過日から<3>ごとに区分した各期間(最後に<3>未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の<4>である者に対しては、当該初日以後の<3>間においては有給休暇を与えることを要しない。 さらに週の労働時間が<5>でかつ所定労働日数が週<6>(年間所定労働日数<7>の場合は)のパートタイム労働者についても,その所定労働日数によって,年次有給休暇を比例して付与しなければなりません。その計算式は 通常の労働者の有給休暇の日数×比例付与労働者の週所定労働日数/通常の労働者の週所定労働日数 となっている。通常の労働者の週所定労働日数は<8>日として計算される。 答えは白字 ↓ <1>1年6箇月 <2>6箇月 <3>1年 <4>8割未満 <5>30時間未満 <6>4日以下 <7>216日以下 <8>5.2 厚生労働省は年次有給休暇制度について、時間単位で取得できるようにする検討に入ったと報じされたので有給休暇はちょっと注意かも!? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.18 17:22:12
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