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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2007.02.07
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学納金返還請求事件判例

入学金納付のシーズンですね。(お金がいっぱい動いている~)

ニュースで聞き知ったのか「辞退したら入学金は返ってくるってね」と言うのを何度か耳にしました。雰囲気は似てるけどちと違うのね。

一口に入学金と言いますが、多くは入学一時金とか初年度納付金とかといって、その中に入学金、前期授業料、自治会費、施設利用費などが含まれ120万円からの納付が必要です。純粋な入学金は30万円前後が多いでしょうか。

2006年11月28日最高裁2小法廷、入学金を除く部分につき返還請求が認められました。

不返還特約がついている場合、平均的損害を超える部分を無効とするとされています。平均的損害についてこう注釈されています。
「当該大学が合格者を決定するに当たって織り込み済みのものと解される・・・すなわち・・当該大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測される時点よりも前の時期における解除」については平均的損害は発生しないと。

つまり 想定の範囲内なら返還され、予想外はだめってこと。
具体的には推薦入学は普通辞退しないので予期できませんし、解除が4月1日以降であるときは「一旦納入された以上は一切返還したしません」との特約は有効・・つまり返さなくてもいい。と言うことになります。






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最終更新日  2007.02.07 17:46:23
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