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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2007.05.08
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カテゴリ:カテゴリ未分類

この2年、私の中でくすぶっている問題があります。

未婚の母が、子の父でない男性と結婚し、二人の間に子が出来たときの相続の問題です。父が連れ子を養子にするつもりが全く無い場合には、母にとって二人の子は方や非嫡出子、方や嫡出子となり、母の相続分につき差が出来てしまわないでしょうか。

男性に養子縁組の意思がない場合母は、結婚前に母は自らの実子と養子縁組をしたら解決するのではないかと思うのです。養子縁組によって嫡出子の身分を取得するのです。

この考えに何人かの意見を聞きましたが、どうもすっきりしません。何を無駄な事を・・とか、実益なし!とか受理されないのではとか、母子関係は出生の事実によって当然に生じるのです!などの意見を頂きましたが解決していません。

実母が実子と養子縁組する事によって、嫡出の身分が取得できるなら実益があり、子の利益のためにする身分行為に対し、行政が拒否する事はなかろうと思うのですが。

もう少し勉強してみますね。






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最終更新日  2007.08.05 10:34:19
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