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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2007.06.20
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カテゴリ:業務日誌

ようやく電子定款になれてきたこの頃です。定款認証も済み、すでにすべての書類が整い指定の申請日に向けて待機中の事でした。

お客さんから代表者を変えたいと申出がありました。その方は出資者でもなく、定款記載の取締役でもない方です。

さて、定款変更か誤記として証明をお願いするか登記後に役員変更するか・・いくら余計にかかるんでしょう?

司法書士がいうには、定款はそのまま生かし、株主(発起人)の決定書で新たに取締役を1人定め、さらに代表を定めればいいらしいです。定款に定めがなく取締役会の無い会社の当初の代表者は発起人の過半数の同意が必要らしいです。

急いで全部の議事録を作り直さなくてはなりません。・・定款のやり直しでなくて良かった~。






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最終更新日  2007.06.20 16:57:12
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