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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2009.07.13
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 

義務者(収入が多い夫)が子供2人を養育している場合の婚姻費用の算定

 

「算定表」に載っていないケースの婚姻費用の算定方法をご紹介します。

事例

夫の年収 900万円 給与所得者

妻の年収 300万円 給与所得者

子 7歳・3歳(夫が自宅にて養育)

 

試算は判例タイムス1111号「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」の適用外にあたり、同算定方式により、修正試算したものです。

 

1 それぞれの基礎収入の最大~最小を算出します

総収入=源泉徴収票上の支給総額

基礎収入=上記総収入から、公租公課、住居費、その他必要経費を控除した後の金額であり、生活費として通常消費できる額。(実費計算ではありません)

給与所得者の場合は最大42~最小34%です。

 

夫 最大,月額 900万円×0.42÷12=315,000円

  最小,月額 900万円×0.34÷12=255,000円

 

妻 最大,月額 300万円×0.42÷12=105,000円

  最小,月額 300万円×0.34÷12= 85,000円

 

2 生活指数の確認

 親=100 0~14歳の子=55 15~19歳の子90

 事例の場合、7歳と3歳ですので二人とも指数は55です。

夫世帯 100+100+55+55=310

妻世帯 100

 

3 試算式

ア 権利者(この場合妻)世帯に割り振られる婚姻費用額

夫と妻の基礎収入の総和×{(妻+同居の子の生活指数)÷(夫+妻+子の生活指数)}

イ 義務者(この場合夫)が支払うべき婚姻費用の分担額

権利者世帯に割り振られる婚姻費用額-権利者の基礎収入

 

あてはめ

最大

ア (315,000+105,000)×{(100)÷(100+100+55+55)}=135,483

イ 135,483-105,000=30,483

最小

ア (255,000+85,000)×{(100)÷(100+100+55+55)}=109,677

イ109,677-105,000=4,677

 

指数按分による婚姻費用最大 30,483円

指数按分による婚姻費用最小  4,677円

平均額           17,580円

 

よって、夫は妻に4,677円~30,483円の範囲で支払うのが相当であるとの計算になります。

 






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最終更新日  2009.12.24 07:15:03
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