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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2011.09.02
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カテゴリ:カテゴリ未分類
先日、せっかく遺言書があるのに、調停となった事例がありました。。

「私の相続財産の4分の3は長女に、残り4分の1は次女に相続させる。」

遺言に従い、不動産をそれぞれこんな比率で登記するのは難しい話ではありません。
でも、それって後々の紛争の原因になることは十分ありえます。
姉妹が、それぞれ結婚して家庭を持ってそれぞれの経済状態に応じた生活を送るとき、共有ってのは避けたいものです。

この姉妹もそこを考えたようで、遺産分割協議をしようとしましたが、親の介護などの思いから預貯金での調整が難航し、調停にまでもつれ込んだようです。
調停の結果は不明ですが、遺言を書く段階で、どこかに相談していれば良かったのにな・・と思うケースでした。
どのように分けようと、紛争が起きるときには起きるものですが、相続を受ける側が受け取りやすい方法で遺言を書く視点も大事かと思います。

不動産は、単独所有にすることによって遺留分を侵害しないよう、他の相続財産で調整したり、相続人の一人に生前に多く渡していた分のもち戻しをしない代わりにこのようにした・・などの事情も明記してあれば、不満はぐっと減少するか、あきらめることができるのではないかと思うのです。






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最終更新日  2011.09.02 11:43:20
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