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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2013.05.23
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カテゴリ:カテゴリ未分類
相続人の手続の排除ってご存知ですか?
正しくは「廃除」では?
いえ、誤字じゃないんです。
民法892条には、相続人の廃除 という項目があります。これは被相続人に対し、虐待、重大な侮辱、著しい非行などを行ったときに、家庭裁判所に申し立てを行い、認められると相続人としての資格を失います。

一方「排除」は家事事件手続法において、「相続人であっても当事者ではなくする手続き」です。
(手続からの排除)
第四十三条 家庭裁判所は、当事者となる資格を有しない者及び当事者である資格を喪失した者を家事審判の手続から排除することができる。
2 前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

旧法下では、相続分の譲渡証明書+調停の脱退届をとる方法で行われていましたが、
新法下では、いったん相手方となった相続人が自己の相続分を譲渡(または事実上の放棄という言い方もします)して調停に参加しなくてもよい状態になるには、この排除の手続きが必要です。
出席の場合は調停の場で告知するか、欠席であれば排除したい当事者にその旨の通知を送達をして、即時抗告の放棄をするか2週間以内に異議申し立てをしないでいれば、排除されます。

廃除というと親への虐待などすごく悪いイメージですが、この排除は意味が全然違います。
相続人であることには何ら変わりはないけれど、調停の当事者から除きますよという意味なのです。
これがせっかく他の相続人への感謝や好意であっても、裁判所から、
「あなたを当事者から排除します。異議があれば即時抗告してください。意義がなければ2週間以内に放棄書面を提出してください」なんて通知が来たら、たいていの人は嫌な気分になるのではないでしょうか?
不安になって身近な法律家に相談した時、「相続人のハイジョの通知が来ましたけど?」なんて相談したら、いったい何人が家事事件手続法(超マイナー)を理解し、正確に説明出来るでしょうか。

この手続きは、そのタイミングが難しいです。
もし、申立て前に譲渡証明をつければ、初めから当事者でないのでこの手続きは不要ですが、
申し立て後であるともはや当事者になってしまうので、脱退にはこの排除の手続きをしなくてはなりません。

この手続きと、284条「調停に代わる審判」を組み合わせると結構おもしろい結果になります。
詳しいことはまた。






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最終更新日  2013.05.23 20:49:58
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