配偶者控除、扶養控除が受けられる
・家族の給料を変更しやすい 個人事業主で、かつ、会社設立をお考えの方は、確定申告を「青色申告」で行っている方が多いかと思います。青色申告者が事業の専従者に給料を支払うときは、「青色事業専従者給与に関する届出書」というモノを税務署に提出していなくてはなりません。この届出書に記載した給料を上回る金額を支払っても必要経費になりませんから、結構な注意が必要です。これに引き替え、法人成りすれば、この届出は不要となります。そのため、次の年の給料を増やしたり、あるいは、株主でもなく、役員に名を連ねてもいない親族へ、その労働に応じて賞与を支給したりすることができるようになります。会社の方が、親族への給料を経費として計上できる自由度が高いといえるでしょう。 では、また今度。