確定申告の準備完了☆
一月は大忙しです!勤め先から平成20年度の源泉徴収票が配布されたので、昨年、h20年1月1日から12月31日まで、ず~っと取っておいた医療費の領収書を、2週間にまたいでやっとこさ集計完了家族全員6人分を足して、どう分けたら一番効率よく医療費控除を受けられるか 結構考えて、満足行く配分を決めました昨年、ワタシは3ヶ月の介護休業をとって収入がそこそこ減っちゃったので源泉徴収税額が¥0 になってあまった医療費の領収書は家族へ控除の申告をしてもらいように分けました(ホントは1人にあつめると一番良い) 医療費控除の便利なところは、同居別世帯とか不要関係がない場合でも医療費を合算できるところドラッグストアで買った腰痛の湿布や、頭痛薬、風邪薬さらに・・・通院の為の電車賃なども医療費として申告出来ます。昨年から所得税が減り、かわりに地方税が10%(市民税と県民税あわせて)に税の比重がかわり、今まで以上に医療費控除をする意味が出ていると思われます。市役所などの税率変更の説明パンフレット等にはよく「増税ではありません」的なことが書かれていますが、例えば生命保険料の控除。会社員の方々が年末調整で申告できる保険料控除は5万円(年間10万円以上支払い)これが地方税の計算では3万5千円に1万5千円目減りしています。税額が10%としたら ¥1,500の増税になりませんか?無駄な税は納める必要がありません。会社員は自営業者と違って、毎月の給与から、所得税が源泉徴収され地方税も、特別徴収というかたちで勝手にひかれちゃっています。きちんと確定申告すれば多く払いすぎた所得税は確実に還付され、今年6月から納付する地方税も少なくてすむので、一度一年分の医療費領収書をためてみてください意外とた~くさん医療費を使っているかもしれませんよ とくに、ご家族の誰かか高血圧だとか、腰痛で整体などに定期的にかかっている場合、10万円以上の医療費を家族全体で使っているかもしれませんまた、会社員の奥様が出産などで出産・育児の休暇をとられていれば、H20年だけ控除対象配偶者(年収103万未満)に該当し沢山所得税が戻ってくるかも。もちろん、出産にかかった医療費は出産一時金で補填される金額を越えた部分が医療費控除として申告出来ます。 とりあえず、 毎年1月はそんなチェックをする強化月間ですよ実際の確定申告は来月、2月14日から3月14日までまだまだ、時間はじゅうぶんあります。