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テーマ:ノーリード反対(45)
カテゴリ:法律・条例
さてさて、前回の返信の記述のところで、よく、法文を読めば解るでしょう?って部分について、書かせていただきます。
以下返信部分 「あなたが法律に無知蒙昧なことは前から知っています。ブログにおかしなことを書いてありますね。世の中から相手にされてないでしょう。アクセスカウンターがそのことを示しています。 あなたが示した条例に、「訓練」、「運動」、「調教」と言う用語がありますね。 愛犬を訓練、運動、調教しているかどうかは飼い主が決めることです。公園管理者が決めることではありません。公園で愛犬をボール投げして調教してもいいのです。 「人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない」犬とは、平たく言うと、しつけの良いおとなしい犬という意味です。警察がノーリードを取り締まっていないのは、条例違反ではないからです。」 この中の「訓練」、「運動」、「調教」という用語。 その後の、解説っておかしいと単純に思いませんか? ・ボール取ってこい訓練? ・ボール取ってこい運動? ・ボール取ってこい調教? しかも、それは、飼い主が決めることです。と。。。。(爆 どうしたらそんな解釈になるのでしょう? 法律や条例は、そんな解釈では、無いはずですよね!? 泥棒をして、「俺は、やってない」っていえば、警察が見逃してくれるとでも、思っているのでしょうか? ってこんな事を書く前に、とりあえず、条例の中にある「運動」この部分にスポットを当ててみましょう! 東京都の条例の第9条の中に ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 と、あります。 犬を綱、鎖等で確実に保持してって書いてありますよね?ってことは、運動中はリードを付けろ!と書いてあるってことですよね? そして、同じく、第9条に ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 と、あります。この文章を、「平たく言うと、しつけの良いおとなしい犬という意味です」と言っています。しかも、それも飼い主が決めることの様です。 失笑です。イエイエ大爆笑です!! どう考えても、飼い主が決めることではなく、他人が決めることですよね?? その犬を、「怖い」少しでも思われたら、その時点でその犬は恐れのない犬では、無くなります。 それをなぜ?こーも言い切れるのか・・・もう意地になっているとしか思えないです。 そして・・・・ 条例違反は、警察が取り締まらないのは条例違反をしていないとの文章。 はい。条例違反は警察は取り締まりません。 考えて下さい。歩きタバコを警察が取り締まりますか?違いますよね!?未成年者がタバコを吸っていれば、補導をしていますよね? なんの違いか解りますか? 歩きタバコ(条例違反) 未成年者の喫煙(法律違反) と言うことは、条例は何処が取り締まるのか? 条例は、地方自治体なんです。 でも、警察は条例でも注意や逮捕する場合もあるでしょう。それは、度を過ぎること。 そのことが犯罪(法律違反)になる可能性が高いとみなした時。です。 例のサイトは今までブログの中で、「放し飼いをしています」「狂犬病の予防接種をしていません。これからもさせるつもりはない」と断言しています。 放し飼いは、条例違反。狂犬病は法律違反。もし、ここの犬が他人を一回でも噛むようなことがあったら、一発で逮捕になるのでしょうね? そしたら、この飼い犬はどうなるでしょうかね~~ 恐らく、保健所などに連れて行かれるでしょう。 それを、守ってあげることを飼い主は出来るはずなんです。 予防接種類の危険性ってことも、考えての話もあるでしょうが、やらないことで、愛犬が処分されることを考えると、どうなんでしょうね~~~ それが、嫌ならば犬を飼うこと自体が「犬を虐待している」ってことにはなりませんか? あくまでも、個人的な考えです。「愛犬の為に考えましょう」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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