環境省
環境省のHPに「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指針」の改定案に関する意見の募集(パブリックコメント)についてとの掲載がありました。環境省動物処分・・・コメントがしづらいので、控えさせていただきます。もう一つの「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」について・・・読んでみますと、少しだけ具体的になったのかな?それともまた誤解を生みやすいものになるのか?まずは、読んでみて下さい。家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)アンダーラインが有るところが今回の改正案だそうです。「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)」では、原則として犬の放し飼いは禁止されているものの、警察犬や狩猟犬などの使役犬、野生動物による被害対策用に訓練された犬などを考慮して、新たに除外規定を明記。犬や猫などの動物を飼う所有者・占有者の責務として、犬や猫など家庭で飼養される動物の適正飼養・保管について基準を定めた同案に、"次の場合であって、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合はこの限りではない。"との規定が設けられた。簡単に書けば、特別に訓練された、警察犬や狩猟犬以外は、放し飼いを(ノーリード)をするなとも読めます。これによって、無意味に放し飼いをしている屁理屈は減るのかもしれません。がっ!!イタチごっこなのかもしれません。あーいえば、こーいう・・・なんて人は沢山いますから・・。改正案には罰則の強化等は記載されていませんでした。放し飼いを強化するので有れば、飲酒運転の罰則強化と同様の処置も将来考えなければ行けないのかもしれません。チワワンの戯言色んな意見は有るかとは思いますが、もしかして究極の動物愛護は「飼わないこと」それももしかしたら有りなのかもしれませんが、愛犬を現在飼っている(私も含む)人にはもう無理な話です。ですが、飼っているので有れば、飼い主及び愛犬が幸せに暮らせる具合の良いところを探すのが一番なのでは無いでしょうか?その為には、日本に暮らすので有れば法律があり、条例が各都道府県にあります。守ってこそ、そこにある悪法をなどがあれば、意見をするこれが大事なのではないでしょうか?今回の(案)も意見を募集しています。意見が有ればそこに出してみましょう!!