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国保税 二重取りした 越谷市 thk6481   

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2023.06.08
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画像版 HS 230420 乙第4号証 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官 令和4年(ワ)第31100号 #松田朋子訟務官

最高裁判例昭和53年(オ)第69号 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情 

 

Ⓢ HS 230420 証拠説明書(1) 乙1から乙5まで 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806645244.html

 

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https://imgur.com/a/MdTKuw6

https://note.com/thk6481/n/n5eae209f603e

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/052508

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806646716.html

  

 

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HS 230420 乙第4号証 01春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://imgur.com/a/AdCyscQ

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788378223

 

HS 230420 乙第4号証 02春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://imgur.com/a/pN5XFje

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788378226

 

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▼ 判決要旨

裁判官がした争訴の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。

 

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Last updated  2023.06.08 05:28:01



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