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画像版 KY 230804 第4回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 東京地裁令和5年(ワ)第97号
(關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官)=>次回から合議制 #加登谷毅都職員
合議制にする理由 高木俊明裁判官は検証をすると指示をして、始めてしまった。 このままだと、鑑定になってしまう。 そこで、リセットする目的で、合議制にして、検証潰し。
裁判所の基本方針は、直接証拠調べの手続きを飛ばして、間接証拠で事実認定。 つまり、事実認定手続きの違法をして、行政に都合の良い事実を導出する。
*********** https://note.com/thk6481/n/n5a9f527be4da https://kokuhozei.exblog.jp/33378674/ https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/04/195252 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814901746.html
*************** KY 230804 第4回口頭弁論メモ01 高木俊明裁判官 https://www.pinterest.jp/pin/401594491788915391
KY 230804 第4回口頭弁論メモ02 高木俊明裁判官 https://www.pinterest.jp/pin/401594491788915398
*********** 午前中は、百瀬玲裁判官の記録をコピー。 外所美樹書記官が閲覧室に来た。 この書記官は、指示内容(特別の事情)を聞きに行ったが教えなかった女だ。
電話をしたが出ない、と。 FAXを送れば済むと言うと、FAXは大変という。 ア 訴状の手数料1000円の還付請求書を渡される。 自分で計算して手数料を出せと言う補正命令だ。
イ 控訴状では訴訟物の価格が2000円になっている。 1000円の間違いだから、控訴理由書で訂正する。
ウ 金150円の還付請求を取消し、再度請求する。 原因は、百瀬玲裁判官がいないので、決定書が出せないため。 決定書を取りに行けば電車賃1000円、郵送で送れば1094円の簡易書留(普通郵便で受け取ったこともある。)
**************** 裁判所の腕章をした男女各1名が、傍聴席の両側に座る。 裁判官、書記官の他に、男女各1名が高木俊明裁判官の左側に座る。
男1女2(被告側とは違うようだ)が傍聴席の被告側最後列に座る。
13:26 被告側入室。 加登谷毅都職員と男性職員が被告席に。 傍聴席に男2、女1が座る。
13:30開始 高木俊明裁判官の発語 原告は6/24準備書面、甲号証提出、陳述 被告は、・・・陳述
原告発言 検証が途中である、(検証の際の鑑定)民訴233条はいつ行うのか。 墨田特別支援学校長の証人尋問を請求する。
高木俊明裁判官の回答 次回から合議制でする。 合議の3人が判断する。 文書提出命令申立ての判断の3人がする。 被告準備書面(1)に対して、反論するか。
原告発言 => 当然する。まだ、読めていない。 ( 被告準備書面(1)<5p>14行目で鑑定の必要はないと主張している。 否認する準備書面を出さなければ、必要ないと認めたことになる。 東京都には証明責任がある。鑑定不必要と主張する権利はない。 )
=> 被告の証拠説明書は、民訴規則に違反している。 以下の2つの争点について、立証趣旨に記載されていない。 争点1 平成24年度から使用する電子化要録の様式を、1年前倒しして、使用できること。 争点2 電子化指導要録の様式を、紙媒体で保存できること。
************** 乙第12号証 ・特別支援学校におけるH23.3様式の改訂は、指導要録の電子化そのものが目的ではなかったこと。 => 意味不明だ。 => 準備書面は、被告の主張だけだ。 争点について、証明しろ。
被告準備書面<< 実際に、平成24年度からの指導要録の電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23.3新様式による本格実施が開始され、H23.3を使用して手書きで指導要録が作成された時期があったし(被告主張)、指導要録の電子化の時期も、平成24年度から着手し平成26年度末までに全校で実現することとされており、平成24年度に全ての都立学校で指導要録の電子化へ移行が完了していた訳ではない(被告主張)。 >>
=> 東京都は、論理破綻してから、争点を逸らすために、分厚い資料を出してくる。 岡崎克彦裁判官は、呼応して、1年以上伸ばした。
=> 東京都は原本と称する文書を出している。 高木俊明裁判官は、検証に取り掛かっている。 原告は、(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定申立書を出している。 鑑定手続きを飛ばして、事実認定をすれば、事実認定手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
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Last updated
2023.08.04 19:56:01
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