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画像版 KY 240122 文書提出命令申立て 中根氏指導要録(原本) 小池百合子訴訟 東京高裁令和5年(ワネ)第2693号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件
Ⓢ テキスト版 URL集 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12836595873.html
Ⓢ 画像版 頁挿入 KY 240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 新藤義孝議員 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837304745.html
************** https://note.com/thk6481/n/n3e3b542c2852 https://kokuhozei.exblog.jp/33652523/ https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/23/103059 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837680723.html
************** KY 240122 文提 01中根氏指導要録(原本) 小池百合子訴訟
KY 240122 文提 02中根氏指導要録(原本) 小池百合子訴訟
KY 240122 文提 03中根氏指導要録(原本) 小池百合子訴訟
**** KY 240122 文提 04中根氏指導要録(原本) 小池百合子訴訟
****************** 原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 控訴人 被控訴人 東京都 同代表 小池百合子東京都知事
文書提出命令申立書(KY指導要録・原本)
令和6年1月22日
東京高等裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
申立人(控訴人)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 対照文書の表示 「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」の「 KY 339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写)」の原本。
第2 文書の趣旨 1 本件の訴訟物は、以下の通り。 << 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。
2 上記の訴訟物から導出される請求権発生原因事実は、以下の通りの命題(争点)である。 << 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書であること。 >>である。
3 上記の命題は、被告小池百合子都知事の主張である。 被告小池百合子都知事の主張根拠となる証拠は、中根氏指導要録(原本)である。 被告小池百合子都知事は、上記の原本を所持している事実。
上記の命題(争点)につき、真偽判断に有効な物証は、中根氏指導要録(原本)のみである事実。 中根氏指導要録(原本)は、本件の請求権発生原因事実についての真偽に影響を及ぼす唯一の物証である。
□ KY240122文提申立(指導要録・原本)小池百合子訴訟<2p>2行目から 4 本件の小池百合子訴訟の原因訴訟となった葛岡裕訴訟においては、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」の「 中根氏指導要録(原本) 」については、証拠調べの手続きを飛ばした上で、自由心証主義が適用されて、以下の事実が認定された。
<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>である。
直接証拠(原本)が存在するにも拘らず、原本の証拠調べの手続きを飛ばした上で、自由心証主義を適用して事実認定した行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にしたものである。
「事実認定手続きの違法」とする理由は、以下の通りである。 「事実認定手続きを適正にする手続き」は、自由心証主義を適用する場合の前提事実としては、直接証拠が存在せず、直接証拠の取調べが行えない時に適用が許される規定である。
本件は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)が存在する事実。 存在する事実があることから、自由心証主義を適用して、事実認定をした行為は「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
5 下記の事実は、「 違法に確定した事実 」である。 理由は、「 事実認定手続きの違法 」に拠り導出された事実であるからである。 下記の事実とは、<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>である。
葛岡裕訴訟において、以下の3つの判決書が作成・交付された。 ア東京地裁の鈴木雅久判決書 Ⓢ KY H281216鈴木雅久判決書 #葛岡裕訴訟 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756410293.html 鈴木雅久決書でも、葛岡裕訴訟乙11号証の取調べを飛ばした上で、自由心証主義を適用し、<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>を事実認定した。
イ東京高裁の村田渉判決書 Ⓢ KY 719丁 H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/ 村田渉決書でも、葛岡裕訴訟乙11号証の取調べを飛ばした上で、自由心証主義を適用し、<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>を事実認定した。
ウ最高裁の岡部喜代子判事による(決定による上告の却下)である調書決定 Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311050000/ 最高裁に取り、「訴訟手続きが適正手続きで実施されたこと」については、職権調査事項である。
下級審において、「事実認定手続きの違法」が行われた事実は、明らかである。 明らかであるにも拘らず、岡部喜代子判事等は、下級審がなした「事実認定手続きの違法」を認めなかった。 そのため、<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>が確定した。
岡部喜代子判事等が、下級審がなした「事実認定手続きの違法」を認めなかった行為は、明らかの違法行為である。
エ 本件の小池百合子訴訟においては、東京地裁の坂本康博判決書である。 Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録偽造 https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931 坂本康博判決書でも、葛岡裕訴訟乙11号証の取調べを飛ばした上で、自由心証主義を適用し、<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>を事実認定した。
オ 文書の趣旨に係るまとめ 上記の4つの判決書は、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、自由心証主義を適用するという「事実認定手続きの違法」を故意にしたものである。
<< 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は「 中根氏指導要録(原本) 」を謄写した文書である事実 」。 >>という、事実は、「事実認定手続きの違法」を基礎にして導出された事実であるから、「違法に確定した事実」である。 高裁裁判官に対して、本件対象文書に対する文書提出命令の決定を請求する。
□ KY240122文提申立(指導要録・原本)小池百合子訴訟<4p>5行目から 第3 対象文書の所持者 被告 東京都 (代表者 小池百合子都知事 )
第4 証明すべき事実 「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」は、中根氏指導要録(原本)と一致しない事実。 Ⓢ 丁番入り KY H270714受付け 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
第5 文書提出義務の原因 本件文書は,「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」における以下に該当する文書である。 (1) (書証の申出)民訴法第二一九条及び(文書の提出等の方法)民訴規則第一四三条第1項所定の原本であることに拠る。
(2) 本件対象文書は、被告小池百合子都知事の主張根拠となる文書であることに拠る。
(3)(文書提出義務)民訴法第二二〇条第1項第一号所定の引用文書であるあることに拠る。
以上
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Last updated
2024.01.23 10:36:13
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