|
カテゴリ:1陸技
![]() A 落成したとき B無線設備 Dその一部 ←1アマレベル C 員数 ←1陸特レベル 正解1 ![]() これは1アマレベル 正解2 ![]() これも1アマレベル 1,2,4は正しい 3の「実行輻射電力」は指定事項ではない。 正解3 ![]() 1アマレベル、発射停止命令は電波の質=正解2 ![]() 1アマを少し超えてます。 「B取扱者」、「C20mW」、「D移動する無線局」は1アマレベル 正解1 ![]() 1陸技レベル! 一 人工衛星局の遠隔操作 (1)人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により、電波の発射を直ちに停止することができるものでなければならない(電波法第36条の2第1項)。 (2)人工衛星局は、無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものは、遠隔操作による設置場所を変更する機能は要求されない(電波法第36条の2第2項、電波法施行規則第32条の5)。 二 人工衛星局の送信空中線の指向方向 (1)対地静止衛星に開設する人工衛星局(放送衛星局、放送試験衛星局及び一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うもののうち電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、0.3度又は主輻射の角度の幅の10%のいずれか大きい角度の範囲内に維持されなければならない(電波法施行規則第32条の3第1項)。 (2)対地静止衛星に開設する人工衛星局(放送衛星局、放送試験衛星局及び一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うもののうち電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、0.1度の範囲内に維持されなければならない(電波法施行規則第32条の3第2項)。 三 人工衛星局の位置の維持 (1)対地人工衛星に開設する人工衛星局(実験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない(電波法施行規則第32条の4第1項)。 (2)対地静止衛星に開設する人工衛星局(放送衛星局、放送試験衛星局及び一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うもののうち電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない(電波法施行規則第32条の4第2項)。 (3)対地静止衛星に開設する人工衛星局であって、(1)及び(2)の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)0.5度以内にその位置を維持することができるものでなければならない(電波法施行規則第32条の4第3項)。 四 人工衛星局等の電力束密度(電波法施行規則第32条の6、別表2の5) (1)人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第二号の五に定めるとおりとする。 (2)八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四KHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(-)一七四デシベルを超えてはならない。 (3)六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(-)一六八デシベルを超えてはならない。
正解は4 ![]() 一陸技レベル! 第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、(中略)の無線設備(以下「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体における比吸収率※を2W/kg(四肢にあつては、4W/kg)以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。 一 対象無線設備から発射される電波の平均電力が20mW以下の無線設備 二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備 2 対象無線設備(伝送情報が電話のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。)は、当該対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体頭部における比吸収率を2W/kg以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。 一 対象無線設備から発射される電波の平均電力が20mW以下の無線設備 二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備 3 前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 正解1 ここでも20mW ![]() 1アマレベル、気圧の規定は無い。 正解1 ![]() 1アマレベル 正解4 ![]() 1アマレベル 指向特性は水平面で垂直は考慮されていない。 正解2 ![]() これは3アマレベル 免許人の住所は規定無し 正解3 ![]() これは1アマレベル 正解3 ![]() 1アマレベル 4は無線局の登録での条文、確保する機能等~機能x、確保する機能を有する~の規格 正解4 ![]() ------------ 2 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第二十七条の二十九第一項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。 ------------- 1アマレベル 電波法一般での違反ではなく、命令への違反です 正解1 ![]() ------------- 第八十条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。 一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。 三 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。 --------------- 1アマレベル 正解は3 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.01.06 01:17:06
コメント(0) | コメントを書く
[1陸技] カテゴリの最新記事
|