移動式ガス発生設備
法令「移動式ガス発生設備」とは、熱量変更の実施時、導管等の工事時及び災害その他の非常時に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であって、ガスを供給するためのその保有能力が、液化ガスの場合1,000kg未満、圧縮ガスの場合300m3未満であるものをいう。移動式ガス発生設備は、法令の定義の問題として繰り返し出題されています。ポイントは、(1)ガスの使用者の需要に応じたガスの供給でなく、熱量変更や非常時のガスの一時的供給(2)既に供給している使用者に対する供給であって、新規の使用者向けでない。(3)移動可能なガス発生設備(4)保有能力が、液化ガスの場合1,000kg未満、圧縮ガスの場合300m3未満